米国本土の証券会社であるFirstradeは言うまでもなく、HSBC香港でも米国株口座を持っている場合、日本在住者は、3年に一度、W-8BENという米国非居住者用の書類を提出することによって、日米租税条約(US Japan Tax Treaty)の恩恵(10%の軽減税率の適用)を受けることができる。
今年は、2017年5月の家族旅行の際、弟とのジョイント口座で、米国株口座を開いたときに提出したW-8BENの更新時期に当たっているのだ。
2023年6月30日、HSBC香港から「A new Form W-8BEN is required to comply with the US tax regulations and reporting requirements(米国歳入庁の法令と報告要件に従って、W-8BENの更新を要する件)」という表題のメールが届いた。
これは、2020年6月24日付のコラム「HSBC香港から米国株口座のW-8BENの提出依頼あり」のときと全く同じ表題のメールなので、2023年12月31日までにW-8BENの更新手続きを完了してくれという内容にほかならない。
今年はHSBC香港の口座絡みで香港旅行を予定しているので、それに合わせて書類も持参しようと思っている。
ところで、2023年9月時点でのW-8BENのバージョンは2021年10月から有効の書式になっている。
そこで、私のブログでも、その書式に合わせたW-8BENの記入例を掲載しよう。
- Line 1: Name of individual who is the beneficial owner(受益者の個人名)
- Line 2: Country of citizenship(国籍のある国)
- Line 3: Permanent residence address(自宅の住所、入国カードや海外のホテルでチェックインのときに書く要領で記入するといい)
- Line 6a: Foreign tax identifying number(納税者番号、日本居住者はマイナンバーのこと)
- Line 6b: Check it FTIN not legally required(法的に納税者番号がない場合は□にチェック)
- Line 7: Reference number (記入不要、口座番号は左上の余白に記入)
- Line 8: Date of birth (MM-DD-YYYY)(生年月日、米国式に月・日・年の順で記入)
- Line 9: The beneficial owner is a resident of Japan within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.(受益者は日本と米国との間に締結された租税条約の意図するところの日本の居住者である。)
最後に日付(米国式に月・日・年の順)と、Print name of signer(サインをする人のブロック体のローマ字氏名)を記入し、サインをして終了となる。
Capacity in which acting(代理資格)は、本人署名の場合は空欄、口座名義人が未成年者で親権者が署名した場合はParent(親)と記入する。
ちなみに、2017年10月27日付のコラム「HSBC香港の米国株口座で日米租税条約第10条(軽減税率)非適用のトラブル解決」は、未だに私のトラウマになっていて、今回も英文で書かれた日米租税条約(US Japan Tax Treaty)の該当箇所(第10条/article 10)を印刷して提出しようと思っている。
これは2020年の更新時期も郵便物に同封したので、今後も同じようにすることだろう。
なお、今回は直接書類を持参する予定なので、窓口で出した書類に対して、「貴方のサインをした受領確認書をください。(Please give me the acknowledgment of receipt with your signature.)」と言ってみようと思う。
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