2020年6月16日に、私が関内にあるハローワーク横浜へ行って、雇用保険の受給期間延長手続きをしたとき、まさか、再就職(転職)が決まって、今年の4月からサラリーマンに復帰することになるとは夢にも思っていなかった。
実際のところ、今年の6月には健康保険の傷病手当金(継続給付)の受給が終了となるのだが、それ以降は、再就職(転職)が困難な世代ということもあるが、雇用保険の失業給付を受けることになるだろうと思っていたからだ。
しかしながら、これで私が2020年6月6日付で掲載したコラム「年内の本格社会復帰とパスポート申請に向けて」は、単なる願望の域を超えて、双方とも現実のものとなったのだ。
障害者枠での採用内定
2015年3月に私が早期リタイアをした最大の理由は、2013年9月2日付で「早期リタイア後の生活を考える(1)」と書いたように、海外ロングステイをしながら人生をエンジョイすることだった。
それが一転、再就職という全く違う道を歩むことになったのは、コロナ禍が当分続くという見込みに加え、私自身が負傷事故によって身体障害者になってしまったことが大きい。
しばらくの間は、リハビリの進捗状況や海外渡航の可能性などを見極めながら生活していこうと思う。
そして、一般的には、マイナビミドルシニアで求人がされるような職種を除いて、特段のスキルもない私のような中年男が雇われることは難しいのだろうが、現在は、障害者雇用率制度によって、雇用政策上、官公庁は無論のこと、多くの民間企業でも、私のような障害者の雇用が確保されるようになっている。
それゆえ、私が身体障害者手帳を申請したタイミングで就活したら(2021年2月4日-負傷事故から1年~身体障害者手帳を取得しました)、2月10日に、めでたく採用が内定したわけだ。
こういうのを奇跡と呼ぶのか、それとも、僥倖と言うのだろうか。
仕事は、2015年4月からの5年間と同じように、基本的に週休3日、副業は申請すればOKということなので、eBayでの輸出転売再開とともに、これでほぼ社会復帰ができたと言えるだろう。
これを伝えた地元の友人からは再起のお祝いをしてもらった。
あらためて感謝したい。
ハローワーク再び
2021年3月4日、私は9か月ぶりにハローワーク横浜を訪れた。
用件は、雇用保険で何らかの就職促進給付が受けられるのか、受けられないなら、雇用保険の算定基礎期間が通算されるのかの二点だった。
前回のときは室内が「三密」の状態で、番号札を取った後で、昼食のために抜け出したことを覚えているが、今回は午後に行ったからか、何があったのかというくらい誰も並んでいなかった。
それゆえ、中華街での食事は用件が終わってからにすることができて良かった。
ハローワークに行ったのが3月になったのは、私の場合、雇用保険の受給期間延長手続きをしているので、その解除のために、医師の診断書(雇用保険受給資格に係る病状証明書)(自費扱い)が必要だったからだ。
失業認定前に採用内定した就職先に行ったら就職促進給付は受けられない
基本的に、雇用保険の受給期間延長がされている間は、就活やアルバイトなどもしてはならないのだが(リモートワーク時代にはそぐわない法令だと思うが)、それは置いておいて、私のように、雇用保険の基本手当の受給資格を得る前に、次の就職先が内定してしまった場合は、求職後に別の就職先へ行った場合を除いて、就職促進給付は受けられない。
つまり、
- 健康保険の傷病手当金の受給終了
- 医師の診断書(雇用保険受給資格に係る病状証明書)を受領
- ハローワークで雇用保険の受給期間延長解除
- 基本手当の受給資格決定
- 就職先内定
という順番でないとダメなのだが、私の場合は、5番が4番よりも先に来たので、強いてあげれば、さらなる求職活動をする前提で、受給期間延長解除の手続きをし、3月分の健康保険の傷病手当金を受給せずに、雇用保険の基本手当を日割りで受給するという選択肢しか残っていなかった。
つまり、労務不能が前提の傷病手当金(健康保険法第99条、雇用保険法第37条)と、労務可能が前提の雇用保険の基本手当(雇用保険法第15条)を併給することはできないからだ。
しかしながら、私のように雇用保険の特定理由離職者であっても、7日間の待機が必要なので、2021年3月4日の時点で双方を比較すると、そのまま何もしない方がいいという結論に達した。(参考:生活や実務に役立つ計算サイト 傷病手当金の支給額の計算 雇用保険の給付額(失業給付金)の計算)
空白期間が1日超過で雇用保険の算定基礎期間は通算されない
雇用保険に関する業務取扱要領(令和6年7月1日以降)によれば、「離職した日の翌日又は死亡した日の翌日から被保険者資格を喪失する。」とある。(適用関係(第4 被保険者資格の取得又は喪失の確認)-P33:20501(1)概要)
従って、私の場合は2020年4月1日から雇用保険の資格を喪失していることになり、2021年4月1日に就職したとすると、1年の期間内に雇用保険の被保険者としての期間がないという判定になり、双方の算定基礎期間は通算されないとのことだ。(雇用保険法第27条第3項、雇用保険に関する業務取扱要領(令和3年2月1日以降)-一般被保険者の求職者給付(第4 所定給付日数について)-P59:50302(2)算定基礎期間)
ただ、私のように病気やケガで長期間労務不能になった場合はともかく、1年間何も受給せずに終わることはあまりないだろう。
私の場合も僥倖とも思える就活の成功がなければ、今年の夏以降は失業給付を受ける予定になっていたので、今回はレアケースが重なったとしか言いようがない。
ちなみに、私は身体障害者なので、今後適用される雇用保険に関しては、雇用保険法第22条第2項、雇用保険法施行規則第32条に定める就職困難者ということになり、1年以上勤めれば、360日分の基本手当が支給されるので、算定基礎期間が通算されなくとも、それほどの不利益はないそうだ。
雇用保険法施行規則
(法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)
第三十二条 法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)
- 障害者雇用促進法第二条第四号に規定する知的障害者(以下「知的障害者」という。)
- 障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者(以下「精神障害者」という。)
- 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第一項の規定により保護観察に付された者及び更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十八条各号又は第八十五条第一項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの
- 社会的事情により就職が著しく阻害されている者
神奈川県庁の臨時的任用職員(任期付職員)候補者登録試験は失業者の救いになるのか
2019年11月6日付で、私は「令和元年度 神奈川県臨時的任用職員候補者登録試験 合格者発表」という記事を掲載した。
私の記憶が間違っていなければ、この試験は毎年秋に行われていたと思うが、2020年(昨年)は実施されず、2021年(今年)もどうなるかわからない。
また、神奈川県臨時的任用職員候補者登録試験というのは、文字通り、筆記試験の合格者が採用候補者として登録されるものであって、即座に採用されることが約束されているわけではない。
しかしながら、採用候補者の名簿の効力は5年あって、更新を希望する場合は申請するだけでいい。
かつては、任期も1年以内とそれこそアルバイトみたいなものだったものが、昨年から始まった制度で、今では任期付職員として、年単位で勤務できるようになったようだ。
もし、興味があるようなら、夏頃に神奈川県の職員採用をご覧になるといいだろう。
コロナ禍が長引き、職を失った人たちの再就職がますます厳しさを増す折、こうした制度は一縷の望みになるかもしれないからだ。
ちなみに、私の住んでいる横浜市でも、かなり頻繁に会計年度任用職員採用募集をやっているので、参考までにご覧になるといいだろう。
2021年4月からは70歳まで働く世の中に
厚生労働省のウェブサイトに「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」というページがある。
そこにある「雇用保険法等の一部を改正する法律の概要」によれば、
65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使で同意した上での雇用以外の措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)の導入のいずれか)を講ずることを企業の努力義務にするなど、70歳までの就業を支援する。【令和3年4月施行】
と書かれているので、私も70歳まで雇ってもらえる世代になるのだろうか。
でも、どう考えても、そこまでの気力、体力が持たないような気がするのは私だけなのだろうか。
最後に
2019年12月10日の負傷事故以来、私は人間の運命など、どこでどうなるかわからないことを身を持って味わってきた。
今回のこともそうだ。
コロナ禍がなければ、負傷事故がなければ、今頃は世界一周旅行をしていただろう。
あるいは、東南アジアのどこかでロングステイをエンジョイしていたかもしれない。
それがすべて覆って、2021年4月からはサラリーマン生活に復帰する予定だ。
2019年にクラウドワークスで転職ブログを執筆してから垣間見た就活の世界、実際に体験もして、俗に言うお祈りメールも目にしたし、今回は、僥倖で採用された職場とはいえ、ハローワークの女性スタッフが言ったように、1年は頑張ろうと思う。(笑)
また、これからは副業ができる職場であるなら、リモートワークでできそうなビズアシスタントオンラインなどにも登録しておいた方がいいと思う。
履歴書や職務経歴書を書いて就活しても、箸にも棒にもかからなかった中年男が、リモートワークの世界では「ハイクラス人材の副業紹介『クラウドリンクス』への招待オファー」が来ることもあるからだ。
そして、私はこの1年間ブロガーとして記事を書いてきて、今度こそ社会保険労務士にトライできるのではないかと思えた。
そうなれば、就活でなく、終活アドバイザーとして自立できるかもしれない。
でも、私も還暦が間近だ・・・その頃にそんな気力があるだろうか。
コメント
カルロスさま
おめでとうございます🎉
新たなスタート、ご自愛お忘れなく💕
コメントありがとうございます。
ブランクキツいですが、頑張っていきますね。
素晴らしいですね。
平日遊びに行けないのが残念ですが、頑張ってくださいまし。
ありがとうございます。
平日は2015-2020と同じで1日は休みになりますね。
たぶん、慣れてくれば週に2日休んで、翌週はフル出勤とかできそうです。
就職先、無事に見つかりよかったですね。
障害の事やコロナ禍などの事情があるにせよ、かつてのカルロスさんのスタンスとは違って、自分の思いに近いものを感じられのはうれしく思いました。
自分の場合、3年前に定年退職したのですが、5年間、希望すれば仕事を継続できるので、3年間継続しようと考えましたが、最近亡くなった母が自宅介護を強く希望するので、退職して仕事にあてた労力と時間を介護に回しました。やや不本意な面もありました。
自分の場合、退職してフリーでもやっていけるように資金は用意していましたが、仕事を希望したのは金銭面ではなく、社会との繋がり、健康維持、社会への貢献といった面からでした。
かつてカルロスさんがリタイア生活を語られていたころは、金銭面や自由になるという面を強調されていたので、その点、やや違和感を感じていました。自分は、金銭や自由という面以外に事に重きを置いて、仕事の継続を希望しました。結局、介護の関係で退職しましたが。いまは、カルロスさんの思いも以前とは違って、自分の考えに近いものがあるように思いました。
おはようございます。
社会との繋がりといった点では確かに勤めていた方があるかもしれないですね。
特に、コロナ禍の元ではプライベートで誰かに会うというのも、なかなかできづらくなってますからね。
まあ、とりあえず、サラリーマン社会と復縁するので、そちらもプライベート同様に大切にしていきたいと思いますよ。