緊急事態宣言再延長雑感~高円寺で散髪&昼飲み

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理容室ブルーバード

2021年4月からの再就職に備えて、高円寺ブルーバードで散髪をすることにした。
というか、3月6日に、ジャンク債さんと私が恒例(!?)の散髪に来るついでに、高円寺で昼飲みをしようと投資家の仲間で集まった。

この日の前日(3月5日)に、首都圏の1都3県の緊急事態宣言が3月21日まで再延長されることが発表されたが、私たちは、特に予定を変更することもなく、淡々と週末の昼飲みをエンジョイした。

高円寺ブルーバード

理容室ブルーバード

『鬼滅の刃』を読みながら散髪できる高円寺ブルーバード」に来るのは、ほぼ2か月に1回という頻度だったのだが、今回は2月のお誘いがないな~と思っていたら、3月に行こうと打診があった。
少々間隔が空くものの、再就職の前に散髪に行くのも悪くないと思ったので、いそいそと馳せ参じることにした。

ところで、「鬼滅の刃」なのだが、前回は第1巻しか読めなかったので、今回は第2巻を読破、このまま行くと還暦になるまでにはすべて読み終わるだろうか。(笑)

天ぷら酒場 KITSUNE

天ぷら酒場 KITSUNE 高円寺店

2021年2月6日付の「Go To Eatかながわの食事券は6月末まで利用期間延長」で書いたように、「Go To Eat かながわ」のプレミアム付食事券は6月末まで使えるようになったが、Go To Eatキャンペーンで、オンライン飲食予約サイトを通して付与されたポイントは、そうした延長はされずに、3月末で失効することになっている。

天ぷら酒場 KITSUNE 高円寺店

首都圏の1都3県は、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が3月21日(3月7日から再延長)まで持続されるので、月末で失効するポイントをどこかで使わざるを得ない。
緊急事態宣言の再延長は、私が2月に予想していたことが、そのまま現実化してしまったわけである。

天ぷら酒場 KITSUNE 高円寺店

ちなみに、私が持っていた一休レストランのポイントは、2月27日の「変臉(変面ショー)見ながら横浜中華街でランチ」で使い切ったので、ホットペッパーグルメのポイントはここで使い切ることにした。

天ぷら酒場 KITSUNE 高円寺店

高円寺に来ると、串焼き屋か中華料理屋に行くことが多いので、今回は趣向を変えて天ぷらを食してみることにした。
ブルーバードの前田さん曰く、私が予約した「天ぷら酒場 KITSUNE」は最近できたらしく、確かに店の外観は新しい。

天ぷら酒場 KITSUNE 高円寺店

店の外に「昼飲み大歓迎」と書かれているので、私たちもそれに便乗して怪気炎を上げる。

天ぷら酒場 KITSUNE 高円寺店

手持ちで4,000ポイントあり、4人で行ったので、これは普通に使い切れるレベル、それ以外に支払いが1人4,000円ほどあったので、少しは飲食店に貢献できただろうか。
それとも高円寺で1人5,000円は使い過ぎだろうか。

牛の四文屋

牛の四文屋

二次会は「牛の四文屋」で串焼きを食す。
高円寺でも人気店ということもあって、夕方の4時過ぎでも昼飲みのお客で店内は満席だ。

3月5日付の産経新聞の記事「菅首相の政府対策本部発言全文 『感染拡大を防ぎ、状況をさらに見極める』」にあるように、首都圏の1都3県の緊急事態宣言は3月21日まで再延長され、さらに、「緊急事態宣言解除後も午後9時の時短要請 1都3県が方針決定」とのことなので、当分の間、週末の昼飲みということが定着するだろう。

それにも増して、3月8日付の日経新聞にある「宣言再延長の首都圏、人出減らず 対策に手詰まり感も」というのは、10日付のダイヤモンドオンライン「緊急事態宣言延長は根拠不明、常套句ばかりで『説明しない政府』の大問題」とあるように、菅義偉首相以下、政府要人の空虚なキャッチフレーズのオンパレードを感じた人たちは、もはや政府の言うことに従うのをやめたということなのか。

参考までに、厚生労働省の「2021年 自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)」の中に、2月3日付の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係)」という通知文書がある。

この(感染症法の一部改正)改正により、新型コロナウイルス感染症の感染症法における法的位置付けについては、「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されることとなる。(これに伴い、第四で後述するとおり、指定政令等は廃止する。)

これによって、新型コロナウイルス感染症も、従来のインフルエンザ並みの扱いになるのではと期待した人もいるようだが、2月5日付のGlobal Health Consultingのコラム「感染症法等を一部改正、入院勧告等や積極的疫学調査に協力しない者にはペナルティも—厚労省」や、2月10日付の厚生労働省の通知文書「『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係)』に関するQ&Aについて」を読む限り、仰々しい扱いに変わりはなさそうな感じがするのは私だけだろうか。

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