HSBC香港からマイナンバー(TIN/Taxpayer Identification Number)提出の要請あり

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HSBC Hong Kong Ocean Centre Branch

去る7月11日の未明にHSBC香港からEstablish your Tax Residency(税法上の居住地の証明)という表題のメールが入っていた。

この銀行からのメールはe-Statementができたというものが多いので、危うく見落としてしまうところだったのだが、このメールの内容を読むと、10月15日までにマイナンバー(納税者番号)(TIN/Taxpayer Identification Number)を銀行側に通知しろという内容だった。

要するに、今回の情報提供は、経済協力開発機構(OECD/Organisation for Economic Co-operation and Development)加盟諸国が取り決めた共通報告基準(CRS/Common Reporting Standard).に則った、非居住者の口座情報を政府間で交換するためのものらしい。

ここで、HSBC香港に口座を持っている一部の方が懸念しているのが、日本の税務当局に香港の口座があることがばれてしまうではないかということだが、マイナンバーを提出するしないにかかわらず、税務当局間の自動的情報交換はすでに行われているのだ。(2013年9月20日-ハンドキャリーによる現金の持ち出しもばれる税務当局間の自動的情報交換

それに、マイナンバーを申告しなかった場合は、HSBC香港で管理している口座情報で、名義人の税法上の居住地を判断すると書かれているので、半ば同じことであろう。

仮に、マイナンバーを期日までに提供しなかったからといってペナルティがあるようなことはどこにも書かれていないが、昨今の日本人口座を取り巻く状況から言えば、出しておいた方が無難と言えるだろう。

要するに、マイナンバーの申告をしなかった場合、かつ、向こう3か月間に口座の資金に能動的な動きがないときは、口座名義人が死亡もしくは重大な事故にあっていると推定される可能性は否定できないし、日本人の場合は、英語ができない名義人の判定で、口座が凍結される可能性が高いからだ。

また、この制度の本旨である犯罪性資金の排除という観点から、マイナンバーの申告をしないこと自体が、銀行側に懸念を抱かせる結果になる可能性も高い。
正当な理由があって、マイナンバーを持っていない場合は、それを申告するようなシステムになっているからだ。

オンラインによるマイナンバー(納税者番号)(TIN/Taxpayer Identification Number)提出の方法

  1. セキュリティ・デバイスでログインし、My Bankingを展開させた画面にあるMy Tax Residency Detailsをクリックする。
    ここで、共同名義口座(Joint Account)の場合は、各々のアカウントでログインして手続きする必要があり、また、インターネットバンキングを申し込んでいない場合や、セキュリティ・デバイスが使用不能の場合は、HSBC香港CRSのページから書類(Individual Tax Residency Self-Certification Form)をダウンロードして記入の上で提出することになる。
  2. Tax residency(税法上の居住地)画面が現れたら、Personal details(個人情報詳細)とCountry/territory of mailing address(郵送先住所の国名)の表示が合っているか確認する。ここで住所確認や変更をしたい場合は、Edit address(住所修正)をクリックして修正画面に移る。
    Are you sure you want to exit this page and proceed to Personal Internet Banking to amend your information?(貴方の情報を修正するためにこのページを離れますがいいですか?)Any changes you have made will be lost.(この画面での修正内容は失われます)のメッセージが出るので、Yes(はい)をクリックして、自宅の住所を確認又は修正する。
  3. Tax residency details(税法上の居住地詳細)の項目で、Jurisdiction of Tax Residence(税法上の居住地の裁判管轄権)は国名をリストから選択、日本(Japan)を選んだ場合は、Taxpayer Identification Number (TIN)の項目にマイナンバーを入力する。
    マイナンバーが不明の場合は、お住まいの自治体で「個人番号(マイナンバー)入りの住民票」を取得すればいい。2015年(平成27年)10月5日時点で海外在住で、現在まで引き続き海外勤務等の場合は、マイナンバーが付番されてないので、I don’t have a TIN(納税者番号は持っていない)にチェックを入れ、理由を選択。この場合はBを選択し、理由を英語で入力。(参考:内閣府-マイナンバー(個人番号)に関する質問
    税法上の居住地が複数ある場合は、Add Jurisdiction of Tax Residenceをクリックしてさらに入力する。
  4. すべての入力が終わったらI confirm these details are correctにチェックを入れ、Continueを選択。
    最終確認画面が出るので、合っていればConfirmを選択して、Your details have been successfully updatedのメッセージが出れば終了。

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Establish your Tax Residency Establish your Tax Residency through CRS Self-Certification (共通報告基準(CRS)の自己証明を通した税法上の居住地の証明=マイナンバー提出要請の通知)

(Mailing from HSBC Hong Kong on 11 JUL 2018)

Thank you for banking with us.
Governments worldwide are introducing a new information reporting requirement called Common Reporting Standard (“CRS”).
私どもの銀行のご利用ありがとうございます。
世界各国の政府機関が共通報告基準(CRS)と呼ばれる新しい税務情報交換の仕組みを導入しています。

CRS and your tax residency(共通報告基準(CRS)と税法上の居住地)

Under Hong Kong’s legislation on CRS, we are required to determine your tax residency and provide your account information to the Inland Revenue Department if you are a tax resident outside Hong Kong and of a reportable jurisdiction.

共通報告基準(CRS)に関する香港法の元で、もし、貴方の税法上の居住地と、報告すべき裁判管轄権が香港以外の場合は、私たちは貴方の税法上の居住地を確定する必要があり、なおかつ、貴方の口座情報を香港税務局(IRD/Inland Revenue Department)に提供しなければなりません。

How you can help(どうするのか)

To comply with the legislation, we need your assistance in providing and confirming to us your tax residency details. This process is called self-certification. You can do so by using one of the following submission methods, if applicable:

法令に従って、私たちは貴方が税法上の居住地の情報を提供し、確認する手伝いをする必要があります。この手続きは自己証明と呼ばれます。該当する場合、貴方は、以下の提出方法のいずれかで手続きを行うことができます。

Complete the process online(オンライン申請で完結)

You can log on to Personal Internet Banking to access and complete the Individual Tax Residency Self-Certification online through “My Tax Residency Details” under “My Banking”.

オンラインバンキングにアクセスし、「My Banking」を展開させた画面にある「My Tax Residency Details」から手続きをすることができます。

Submit the form(書類提出)

Download the Individual Tax Residency Self-Certification Form from our CRS website. Once completed please submit it by post.

私たちの共通報告基準(CRS)のページから書類(Individual Tax Residency Self-Certification Form)をダウンロードして印刷し、記入した上で郵送してください。

郵送先:HSBC PO Box 74523 Kowloon Central Post Office Hong Kong

Please complete your self-certification on or before 15 OCT 2018. Completing your self-certification on time helps ensure our CRS reporting is based on accurate and up-to-date information. Without it, we will rely on the information in our records to determine your tax residency.

この自己証明の手続きは2018年10月15日までに完了させてください。貴方の自己証明が期日までに完了すれば、正確で最新の情報に基づいて共通報告基準(CRS)の処理がされることをお約束します。そうでない場合は、私たちは貴方の税法上の居住地を判断するにあたって、当方で管理している情報に頼ることになるでしょう。

Should you wish to contact us, please send an email to csv@hsbc.com.hk and we will get back to you.

不明な点がある場合は、csv@hsbc.com.hkまでメールをお送りいただけば、折り返し返事致します。
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コメント

  1. 福田直彦 より:

    とても参考になる投稿読ませていただき感謝します。
    私も十数年前に香港人の友人のアドバイスもあり、香港に行きHSBCグループのハンセン銀行に口座を開きました。
    当時は毎月積み立ての保険などの引き落としに活用していました。
    その友人が数年前に急死してしまい保険の解約などで英語が不得手で苦労しました。
    今回、ハンセン銀行からも同様の案内があり、英語不得手で提出におっくうになっていました。そんな時にHSBCでの要領を分かりやすく説明されている記事を見つけ、大変助かりました。ありがとうございました。

  2. カルロス より:

    福田様
    コメントありがとうございます。
    ハンセン銀行からも通知が来たのですね。
    お役に立てて何よりです。

  3. 尾関晴彦 より:

    スタンダードの口座維持最低額しか入れてない僕にも来ました。本記事を参考にさせていただきます。
    ありがとうございます!

  4. カルロス より:

    尾関晴彦様
    コメントありがとうございます。
    お役に立てて何よりです。
    というかまだやってなかったんだね(笑)

  5. 山崎新治 より:

    カルロス様
    私にもこのメールが届いていまして、対処に窮しておりましたので、たいへん参考になりました感謝しております、ひとつ解らないのですが、このメールは香港在住者も日本のマイナンバーを登録しないといけないというなの事でしょうか?

  6. カルロス より:

    山崎新治さん、お役に立てて何よりです。
    >香港在住者も日本のマイナンバーを登録
    香港居住者で香港IDを持っている方は不要かと思いますが、そうでない企業駐在員などは、納税地の番号が必要です。
    日本が拠点ならマイナンバーです。
    そういったものがない国が拠点の方は、納税者番号がないことを申告して英語で理由を書くようになってます。

  7. 山崎新治 より:

    カルロス様
    昨日ギリギリですが、なんとか対処いたしました。
    私の拠点の転出のタイミングと重なり対応に困っており、英語もあまり得意でない為、本当に助かりました、ありがとうございました。

  8. カルロス より:

    山崎新治様、お役にたてて何よりです。

  9. ちゃみ より:

    カルロスさんこんばんは
    こちらのHPがとても参考になりました。
    私もUPDATEできました。ありがとうございます。
    これからもブログを読ませてください。m(_ _)m

  10. カルロス より:

    ちゃみさん、お役に立てて何よりです。
    今後とも弊サイトをよろしくお願いします。

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