IRS Form W-8BENの更新 (2015)

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働く女性

2012年10月にHSBC香港で米国株口座を開いてから早くも3年が経過しようとしている。(2012年10月5日-HSBC香港の投資口座保有者は米国株口座の追加は郵送でOK

そのため、HSBC香港からは口座開設時に提出したW-8BENの有効期限が2015年12月31日で切れるので、新しい書類にサインをして、8月21日までに同封の返信用封筒で郵送、もしくはHSBC香港の各支店に提出するようにとの通知(Investment Services – Compliance with US tax regulations and reporting requirements: Form Submission)が届いた。

Instructions for Form W-8BEN – Expiration of Form W-8BENの記述によれば、9月30日までに書類を出せば、2018年12月31日まで有効期間が延長されるとあるので、私のように2012年にFirstradeなど米国の証券会社に口座を開設した人は(2012年10月15日-TD Ameritradeの口座閉鎖に伴いFirstradeに口座を開設)、そちらからもW-8BENを提出するようにとの通知が送られてくるだろう。

このW-8BENは、前回に出したときと若干フォーマットが変わっていて、どうやら2014年2月に変更されたようだ。

主な変更点は、個人用(Individuals)がW-8BEN、法人等の事業者用(Entities)がW-8BEN-Eと分かれたことで、その趣旨については、永野森田会計士事務所の「FATCA税制とW-8BEN様式変更について(2014年8月4日)」の記事で解説がされている。

とりあえず、ここでは個人用のことのみ触れるが、日本の投資家が書き入れる(入力する)項目は概ね次のとおりだ。(W-8BENの記入例

  • Line 1: Name of individual who is the beneficial owner(受益者の個人名)
  • Line 2: Country of citizenship(国籍のある国)
  • Line 3: Permanent residence address(自宅の住所、入国カードや海外のホテルでチェックインのときに書く要領で記入するといい)
  • Line 7: Reference number (記入不要、HSBC香港のW-8BENの記載手引書であるGuidance for Completion of W-8BEN formにはDo not list account numbersとあるので、口座番号は記入しない。参考:HSBC Hong Kong U.S. Stock Trading -How can I submit a new W-8BEN form?
  • Line 8: Date of birth (MM-DD-YYYY)(生年月日、米国式に月・日・年の順で記入)
  • Line 9: The beneficial owner is a resident of Japan within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.(受益者は日本と米国との間に締結された租税条約の意図するところの日本の居住者である。)

最後に日付(米国式に月・日・年の順)と、Print name of signer(サインをする人のブロック体のローマ字氏名)を記入し、サインをして終了となる。

Capacity in which acting(代理資格)は、本人署名の場合は空欄、口座名義人が未成年者で親権者が署名した場合はParent(親)と記入する。

ちなみに、今回の通知に重要とあった「用紙の左上に印字されている口座番号が間違いないか確認してください。さもないと手続きを進めることができません。(Important: Please ensure your account number is preprinted/written on the upper left hand corner of the form for account identification. Otherwise, we cannot process your form.)」とあり、紛失や書き損じの場合にウェブサイト(HSBC Hong Kong U.S. Stock Trading – How can I submit a new W-8BEN form?)からW-8BENをダウンロードした場合は、合わせてReturn Sheetに口座番号を記入して送り返すことになるようだ。

ところで、米国の非居住者がこのW-8BENを口座を持っている銀行や証券会社に出すことによって、預金の利子や、株式・債券・ファンドなどの譲渡益が非課税になり、配当に対する源泉徴収が10%に軽減されるというものだが、香港の金融機関を通じて米国株を取引した場合は、配当課税に関して日本居住者であっても租税条約による軽減税率が適用にならないという情報がある。

私が試験的に米国株を取引したときは10%の軽減税率が適用になっていたようであるが(2013年3月4日-HSBC香港で買った米国株)、その後、ある投資の掲示板でのやり取りを見たところ、香港での米国株取引では日本居住者でも軽減税率は適用にならないというのが大勢であった。

私と彼らに違いがあるとすれば、私は米国本土でも取引しているので米国内国歳入庁(IRS/Internal Revenue Service)に日本居住者登録がされているため、香港での取引もそれが適用されたという推測もできるが、今一つ根拠が明確でない。

この問題に関しては、HSBC香港のカスタマーサービスやプレミアのリレーションシップマネージャーに聞いても明確な回答が得られそうもないので、自分で再度試すしかないだろう。

ちなみに、在香港の金融機関の一つ、致富證券(Chief Securities)は、米国株式取引に関する費用(Service Fee Schedule For US Stock)として「米国株の配当金には30%の配当税が徴収され、当社において自動的に控除されます。(Deduct 30% as the US dividend tax before credit to the client’s account)」とあり、疑問の余地がない。

私の場合、今後の投資方針として米国の高配当株もHSBC香港のポートフォリオに加えていくつもりなので、いずれにしろ、このことは試さざるを得ない。
果たして結果はどう出るだろうか。

投稿後追加

この記事を掲載して数日後にFirstradeから「It is time to renew your foreign status for tax withholding purpose(源泉徴収税のための外国人の身分の更新について)」という題名のE-Mailが送られてきた。

要するに、前回(3年前に)出した書類が、今年の12月31日に期限切れとなるので、更新が必要だということだ。

提出方法は、Form Center(ログイン前でも入手可)にあるW-8 BEN Form for Individualsを印刷して、上記の項目を記入し、サインをした上で、スキャナーで読み込んだ書類を、Form Center(ログイン後)のUpload Formで転送するか、専用アドレスにE-Mailで送ればいい。

さもなければ、1-718-961-3919にFAXで送るようにメールでは指示されているが、EMSなどで郵送する場合も含めて、カスタマーサービス(Customer Service)に到達確認をした方がいいだろう。

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