コインチェック社提訴の第二次原告団に参加を決定

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東京弁護士会

私は、去る2月5日付の「コインチェック被害対策弁護団結成」と、2月7日付の「コインチェックNEM不正流出事件に対処するために」で紹介したコインチェック被害対策弁護団から資料を取り寄せ、メルマガも購読していたのだが、このたび第二次原告団に参加することを決定した。

理由は、2018年2月10日付の共同通信の記事にあるように、コインチェックのような仮想通貨交換業のみなし業者が営業できる期間を限定する方向で金融庁が検討しているとの記事が流れたからだ。

ここでいう「仮想通貨交換業のみなし業者」とは、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成28年6月3日法律第62号)の中にある「資金決済に関する法律の一部改正」の附則第8条(資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)で、新法施行の日(2017年4月1日)の時点で仮想通貨交換業を営んでいた者は、6か月間もしくは、金融庁への登録申請の可否決定が出るまでは営業できる業者のことで、そのためにコインチェックは、2017年10月以降も営業活動ができているわけだが、将来的に登録申請が拒否された場合は、事業廃止ということになる。

普通の状態であれば、自分の預け資金を他社へ動かせばいいだけだが、コインチェックの場合、それができない可能性も大きく、ここで正式に債権者として法的地位を確保しておく必要があると思ったからだ。

ところで、問題の弁護士費用だが、着手金が21,600円(税込み)プラス成功報酬(請求額が1,000万円以下の場合)ということなのだが、これは個人訴訟をするのに比べれば破格の値段であり、私にしてみれば保険というレベルのものだ。

この先、コインチェックから誠意ある回答があることを期待したいが、私としては原告団に名を連ねたことで、保険を掛けたつもりでいる。
仮想通貨のネム(XEM)の被害者が26万人と報じられているのに対し、現時点での原告は合計144人と報じられている。(2018年2月27日 Business Insider Japan-コインチェック集団訴訟、提訴相次ぐ 計144人が原告に

ほかの人はコインチェックの誠意に期待して様子を見ているのだろうが、資産の回収を諦めたのでなければ、自分の残高に応じて、保険を掛けるかどうか判断すればいいように思う。

なお、弁護団からのお知らせ第7号で、2018年3月17日(土曜日)の15時からTKP東京駅前会議室(東京駅八重洲口)にて説明会を実施するとのアナウンスがあった。

残念ながら私は出席できないが、コインチェックに仮想通貨をお持ちの方は、弁護団に問い合わせの上で、空席があるようなら参加してみてはいかがだろうか。

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仮想通貨、みなし業者営業に期限-基準未達で登録拒否 (2018.2.10 共同通信)

仮想通貨交換業者コインチェックの仮想通貨流出問題で金融庁が、登録申請中の交換業者である「みなし業者」が営業できる期間を限定する方向で検討していることが10日分かった。

一定期間を経ても安全管理体制が不十分で基準を満たさない場合は登録を拒否する方針だ。
登録拒否になれば事実上、交換所の運営はできなくなる。

交換業者は昨年4月の改正資金決済法で登録制となった。
みなし業者は法施行前から営業していた業者に対して、特例として認められている形態で、登録申請をしている間は営業を続けることができる。

関連記事:金融庁-コインチェック社事案に関する3省庁(警察庁・金融庁・消費者庁)局長級連絡会議の開催

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