SENER投資詐欺団を逮捕、D9に関しては被害金も一部回収

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D9 Club

2016年から2017年にかけて一世を風靡した暗号資産(仮想通貨)、それを舞台に投資詐欺事件を起こしていたオトコたちが警察に逮捕され(2018年11月14日 東京新聞-無登録で83億円集金か 会社役員ら8人逮捕 金商法違反容疑)、民事訴訟で被害金の一部を回収したことが、D9投資被害対策弁護団・sener投資被害対策弁護団を務めるあおい法律事務所が報じていた。

これらの投資詐欺事件のうち、D9 Clubに関しては、私が2017年6月28日付で掲載した「不労所得の甘い誘惑、D9 ClubなどのHYIP(ハイプ)に仕込まれた黒い罠」で詳しく書いているが、SENERに関しても、時を同じくして投資を勧誘していた案件で、双方とも被害額が大きいことから弁護団が結成され、刑事告訴も同時進行で行われていたようだ。

ただ、東京新聞の記事を読むと、金融商品取引法違反で立件したとあり、彼らを詐欺罪で公訴したわけではないようだ。

刑法第246条(詐欺)
1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

素人目には金融詐欺の案件をなぜ罪に問えないのかと思うのだが、詐欺罪は「初めから騙す意図がある」 「錯誤に陥らせた上の金銭要求」が不可欠だそうで、故意性の立証が困難なのだそうだ。

こうなると、詐欺はやったもの勝ち、騙された方が悪いとなりかねないが、今回の案件に関しては、被害金の一部だけでも戻ってきただけマシなのかもしれない。

ただ、SENERの勧誘メンバーが逮捕されたのを受けて、D9関係者の情報も警視庁生活安全課で受け付けているとのことだ。
彼らに一泡吹かせたいと思っている方は、できるだけ証拠を添えて、通報されてはいかがだろうか。(2019年3月4日 Anti-Scam-Blog「現:パラエコノミカ by ジェシカ」-D9クラブ被害者の刑事告訴が警視庁生活経済課で受け付けられてるらしいよ

2年前に、D9 Clubの案件にうかうかと乗ってしまった私が言うことではないが、自分でコントロールできない投資案件は余程注意しないとヤバイものが多いと思う。

投資の初級者が詐欺に騙されないためには、自分の意思でいつでも売れる商品か否かを、念頭に考えればいいかと思う。
そういった意味では、リスクの高低にかかわらず、証券市場で売買できる商品が最も安全だ(詐欺に引っかかる可能性がない)と言えるだろう。

最後になるが、D9 Clubでも首謀者として名前が挙がっていたJOKER(ジョーカー)グループが広めていたFinancial.org(FOIN)も安定の投資詐欺案件だとジェシカさんは言う。
このFinancial.orgについても勧誘された方が多いような気がするが、いろいろな投資詐欺案件の首謀者とされる湯田陽太氏が逮捕されることはないのだろうか。

それと、自分が勧誘された投資案件が、MLMの形式を取るなど、怪しげなものかどうか見分けるには、「マルチ商法の見分け方講座 IN オオカミたちの晩餐会」の記事が参考になるだろう。

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