2022年1月25日、私は「一足早く年金生活者へ~副業やるならネット一択」というコラムを掲載し、名実ともに年金生活者への道を歩み始めた。
それと並行して、私は「体幹・脊柱の機能の障害を理由にした障害年金請求への道」も進めていた。
理由は、海外で腎移植をすると、「障害年金のお知らせ-平成27年6月1日から「障害年金の認定基準」を一部改正します」の規定によって、腎疾患を理由とした障害厚生年金は、将来的に支給停止になるかもしれないので、保険を掛けたのだ。
2021年11月5日、私は障害厚生年金の申請手続きのために、国際親善総合病院の整形外科を訪れた。
かつては例月の通院だったものが、今や3カ月、あるいは半年に1回の経過観察で良くなった。
そうかと言って怪我が完治したわけではなく、いわゆる障害が固定したことによるものだ。
そこで、ドクターの診断を受けた私は、「いや~身体障害者手帳はもらえたようだけど、障害年金は難しいよ。貴方のケガの程度では」と言われていた。
それでも、最終的判断は日本年金機構だからということで、ドクターに診断書を書いてもらい、私はそれを年金事務所に提出した。
結果的に、障害厚生年金の審査を通過し、3級の認定をもらうことができた。
これって、僥倖なのだろうか、次回の診察のときにドクターに聞いてみようと思う。
ところで、複数の障害があると年金の支給はどうなるのだろうか。
日本年金機構のQ&A「障害厚生年金を受けていますが、厚生年金保険に加入中に新たな障害が発生したときに、障害厚生年金は2つ受けられますか。」にはこう書いてある。
障害厚生年金は、1つしか受けることができません。
障害の等級が1級または2級の障害厚生年金を受けている方に、さらに1級または2級の障害厚生年金を受けられる程度の障害が発生したときは、最初と後の障害を併せて新たに障害の程度を認定し、1つの年金として支給されます。
勤めている会社を受け持つ年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、障害厚生年金の改定請求の手続きを行ってください。
「最初と後の障害を併せて」というのが非常にわかりづらい。
これを併合認定と言って、複数の障害を併合(加重)認定表を使って認定するとあるのだが、素人には何が書いてあるのかわからないので、結果的に「ねんきんダイヤル 0570-05-1165」に聞いた方が早い。
私の場合は、単純に支給額の高い方が優先されるらしく、今回の認定結果は、腎疾患による障害厚生年金(2級)が停止させられた場合の保険の意味しか持たないようだ。
おそらくは、腎疾患による障害厚生年金は、次回の診断書を提出する2026年(令和8年)3月までは現行のままではないかと思うが、当初からそれが目的だったから結果オーライとするかな。
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