体幹・脊柱の機能の障害を理由にした障害年金請求への道

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聖マリアンナ医科大学病院

去る9月28日、私は、腎疾患による障害を理由とした障害厚生年金の請求を行った。(2021年9月29日-10月から職場復帰(復職)、障害厚生年金請求、そして・・・

今のところ、その審査はスムーズにいっていることと思うが、私の場合は、表題に書いたように、体幹・脊柱の機能の障害を理由にした障害年金も請求できそうなことがわかった。(2021年10月16日-1億総病気~コロナ禍で流行るマスク皮膚炎という国民病

それが認められると何が違うのかというと、今年の6月10日から障害厚生年金の受給資格ができるので、その分、年金が多く受給できるのと、仮に、65歳までに腎移植ができた場合でも、障害厚生年金の支給が止まることがないことが大きかった。(障害年金のお知らせ-平成27年6月1日から「障害年金の認定基準」を一部改正します

また、双方とも2級相当との記述があるが、複数の障害があると、1級になることはあるのだろうか。

横浜西年金事務所

そこで、私は横浜西年金事務所へ書類を取りに行き、障害年金請求に必要な書類の説明を聞くことにした。

基本的には腎疾患のときとほぼ同じだったのだが(2021年9月11日-障害年金請求、献腎登録の第一歩、そして出先で川合式デイトレード)、負傷事故の方は日付が明確なのと、時系列に沿った「病歴・就労状況等申立書」も何の問題もなく書けそうだったので、診断書が揃ったら郵送で手続きしますかと言われるほどだった。

聖マリアンナ医科大学病院

「受診状況等証明書(初診日等の証明)」は、聖マリアンナ医科大学病院の医師の証明が必要なので、私は、1年10ヶ月ぶりに病院へ行くことにした。

電話で聞いた時は、診断書の請求手続きは郵送でもやってくれるとのことだったが、会計手続きが面倒なので、証明依頼は直接することにした。

ところが、東戸塚駅から聖マリアンナ医科大学病院への道はかなり遠く、うんざりするくらいの距離があった。
今でこそ自力で行くことができるが、歩行器を使わないといけないレベルだったら、介護タクシーを使わなければ絶対に行けなかっただろう。

それだと社会保険労務士に手続きを依頼しなければならなかっただろうし、そういった意味では歩けるようになってだいぶ助かったと言える。

とりあえず、「受診状況等証明書(初診日等の証明)」ができたら自宅へ郵送してくれるとのことなので、第一関門はクリアしたと言えるだろう。

あとは、現在通院している国際親善総合病院の医師の診断書(請求手続き以前3カ月以内の症状の診断書)が必要とのことだが、こちらは何の問題もないだろう。
あとは、すべての書類がいつ揃うかということだな。

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