去る6月2日にオンライン申請した持続化給付金、わずか1週間後の9日には指定口座に入金され、遅れて13日に「持続化給付金の振込みのお知らせ」が届いた。
日本観光パスポートの6月12日付のコラム「持続化給付金まだ振り込まれない!入金状況6月3日最新」や、18日付の「持続化給付金で現在の確認状況と今後のご連絡についてメールで入金が近い?」にあるように、5月に申請しても、未だに入金されていない人がかなりいることを思えば、私はラッキーだったのかもしれない。
事業の再開は当分できないので・・・
持続化給付金の本来の用途は、事業用の資金として使うことだ。
つまり、この給付金は、商品の仕入れや設備投資、従業員への賃金の支払いなどに使って欲しいというのが、この制度の趣旨だ。
また、経済産業省の「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」に明記されているように、持続化給付金は、課税所得(雑収入)になる。
ちなみに、会計処理は、借方科目が「預金」、貸方科目が「雑収入」になり、消費税は課税されないので、「不課税」ということで大丈夫だ。
Q15. 持続化給付金は課税の対象となるのか。
A15. 持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。
これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。
しかしながら、私の場合は、「ハローワークで雇用保険の受給期間延長手続き」でも書いたように、医師の診断書(雇用保険受給資格に係る病状証明書)を添えて、雇用保険受給期間の延長解除の手続きをしてからでないと、求職(仕事)をしてはならないことになっている。
そこで、前出の「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」に明記されているように、給付金の使途には制限がないということなので、私は、ありがたく使わせていただくことにした。
自宅兼事務所の修繕費
私も多くの個人事業主同様、自宅を事務所として届け出してあるのだが、レースのカーテンと、障子の襖がぼろぼろだったのを直すことにした。
もっとも、この経費が家事按分できるかどうか、できたとして、どの費目で計上するかは置いておいて(参考:税理士ドットコム-自宅兼事務所の外壁塗装は経費にできる?)、10万円の特別定額給付金で庭の手入れをしたときと同様、地域経済のために些少ながらお役に立てたかと思う。
国民健康保険料の支払い
令和2年度の国民健康保険料額決定通知書が送られてきた
つい先日、横浜市から令和2年度の国民健康保険料額決定通知書と、4月分の高額療養費支給申請についてのお知らせが同時に送られてきた。
申請書を郵送せずに、窓口に持参すれば、双方を相殺できるのかと思ったら、後者は支給に2か月程度かかると書かれていた。
協会けんぽの高額療養費の申請と違って、すでに病院などからのレセプト情報によって、データが印字されたものが送られてきているのに、なぜそんなに時間がかかるのかと思う。
幸いにも、国民健康保険料は、思ったより高額ではなかったので、受け取った持続化給付金の中から1年分まとめて支払いをしておこうと思う。
国民健康保険料に係る雇用変動(非自発的失業)による負担軽減措置は、雇用保険の受給期間延長があると受けられない
私の手元にある「雇用保険被保険者離職票-2」の離職区分は、2D(契約期間満了による退職)となっているので、雇用保険の特定理由離職者に該当する。
従って、横浜市の国民健康保険料については、国民健康保険法施行令第29条の7の2の規定による、雇用変動(非自発的失業)による負担軽減措置が受けられるはずだった。
しかしながら、私の場合は、雇用変動による負担軽減措置の案内にあるような、雇用保険受給資格者証が、受給期間延長のためにもらえないので、この制度の適用が受けられない(離職票や退職証明書では受付できません)そうだ。
この点について、保険年金課に質問すると、
本制度については、ハローワークが発行する「雇用保険受給者資格者証」に基づき申請いただく制度であり、申請には受給資格者証の原本の準備が必要です。
本制度に係る申請後に、日にちをさかのぼって手続きいたしますので、退院後の傷病の様子や求職の状況を検討いただき、ハローワークで「雇用保険受給資格者証」を発行いただくようにお願いします。
ということだった。
もっとも、私の場合は、国民健康保険料の請求額自体が低かったので、もはや減免申請の必要がなくなったのだが、保険料の減免を受けられる場合として、所得減少(失職又は事業の失敗等により所得が著しく減少した場合)というのもあるようだ。
ちなみに、私のように、労務不能で、雇用保険受給資格者証を発行してもらえない身体的状況の方が、一般的に国民健康保険料を始め、公租公課を負担するのはキツイと思うのだが、彼らが言うように、2年以内であれば、さかのぼって還付を受けられるというので、一時的な負担はやむなしということだろうか。
新型コロナウイルス感染症による収入減少があった場合
私が持続化給付金を申請した理由がこれだったのだが、もし、国民健康保険に加入している個人事業主などで、新型コロナウイルス感染症による収入減少があった場合は、2020年4月17日付のダイヤモンドオンラインの記事にあるように、「コロナで収入が減ったら忘れずに行うべき国民健康保険料の減免申請」をすべきだろう。
事実、横浜市でも「横浜市国民健康保険料 新型コロナウイルス感染症による収入減少等減免のご案内」と制度が告知されている。
私も請求された国民健康保険料が高額だったら検討しようと思ったが、そこまですることはないレベルだったので、皆様の参考になれば幸いである。
国民年金保険料の支払い
国民年金保険料については、私は4月15日の段階で、雇用保険被保険者離職票を持って、国民年金保険料の免除申請を行った。
今でこそ、杖歩行で横浜市内なら行ける状況だが、退院直後の4月15日は、歩行器併用で介護タクシーでの通院、かかった医療費は、その日だけで高額療養費の対象となりそうなレベル(治療費と処方薬で総額21,000円超)だった。
これから医療費がいくらかかるのだと思ったら、家計のリストラ、減免申請できるものは、すべてやると心に誓っていた頃だったからだ。
申請の結果はまだ来ていないが、却下されなければ、そのままでいこうと思う。
私の年齢からすれば、払った方が得ではないかという説もあるようだが・・・
住民税の支払い
令和2年度の住民税(市民税・県民税)の納税通知書が、未だに送られて来ないというところから見ると、非課税なのかなとも思う。(笑)
あるいは、税金の申告が4月15日と、遅れたから、後から送られてくるのかな?
少なくとも私の国民健康保険料が安く済んだのは、「株式等の譲渡所得や配当所得などにより確定申告する方へ」にあるように、所得税の確定申告とは別に、住民税の申告をしに行ったのと無縁ではないだろう。
また、これをご覧になっている皆さんも、総務省のウェブサイトで「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について」が掲載されているので、お住まいの自治体に確認するといいと思う。
株式投資
これは、どの程度できるかわからないが、配当狙いで日本株なら日本たばこ産業(JT)(株価:2914)(2020年6月18日-株式配当&優待 JT vs. ひらまつ)、米国株なら海外送金してエクソンモービル(XOM: Exxon Mobil Corporation)(2020年4月27日-HSBC香港でエクソンモービル(XOM)を買ってみた)あたりが狙い目だろうか。
まあ、こちらはコロナショックの二番底がありそうだという話もあり、公租公課の支払いが終わったら検討してみようと思う。
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