住民税の普通徴収分の請求がきた

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みずほ銀行横浜駅前支店

私はサラリーマンなので所得税も住民税も基本的には特別徴収(給与天引き)だ。

しかし、昨年はめでたく投資でサラリーマンとしては過分な利益を上げることができたので、所得税を余分に払い、住民税も特別徴収(給与天引き)だけでなく、普通徴収分の請求もきてしまった。

住民税の計算の関係で、サラリーマンは特別徴収(給与天引き)がメインになるそうなので、こちらの請求額は昨年の2割増し、逆に普通徴収分は思っていたよりもずっと少なかった。
こうなると月々の飲み代を減らさねば・・・ということになりそうだ。

ところで、私が、税金の支払いをこうしたのには理由があるのだ。
日本の証券税制が2003年(平成15年)中の売却(譲渡)分から変更になって、特定口座なるものができたりして、どうすればいいのかわからなくて証券会社の言うままにしている人も多いだろう。

しかし、日本に限らず、税金の申告で楽をさせてくれる場合は、たいていの場合、国にとって有利(納税者にとって不利)なのだ。

そうでなければ誰が人に楽をさせると思うか・・・というシビアな視点で物事は見ないといけない。

現在、証券投資口座の形態には3つある。
なお、特定口座の「源泉徴収」の有無は、その年の最初の株式売却までなら選択を変更できる。

  • 特定口座(源泉徴収あり)⇒申告不要、支払調書は税務署へ提出されない
  • 特定口座(源泉徴収なし)⇒年間取引報告書による簡易申告、支払調書は税務署へ提出される
  • 一般口座⇒譲渡損益積み上げによる申告、支払調書は税務署へ提出される

ここで私が取っているのは、特定口座で「源泉徴収なし」というものだ。
ほとんどの人は税金の申告なんか面倒だといって「源泉徴収あり」にしていないか。

これは一時流行った「金持ち父さん」流に言っても、キャッシュフローからいっても大失敗なのだ。
金持ち父さん、貧乏父さん」の著者、ロバート・キヨサキ(Robert Kiyosaki)は言う。

一番最初に金を払うべきなのは自分の資産に対してだ、と・・・
そういった点でサラリーマンが一番最初に金を払う相手は他人(国=源泉所得税)だ。

何も株式投資というリスクマネーに対する収益ですら、金持ちになるための法則から外れたことをすることはないだろう。

例えば、ある銘柄の売買で100万円儲けたとする。
「源泉徴収あり」の人は、10%の税金を引かれ、90万円しか手元に残らない。
「源泉徴収なし」の人は100万円まるまる手元に残る。

次の投資機会に際し、どっちがいいか言うまでもないだろう。
もちろん、特定口座で「源泉徴収なし」の場合でも、年間の取引の積み上げをする必要はないのだから、証券会社から送られてくる「年間取引報告書」を付けて申告するだけだ。

しかもサラリーマンの申告など国税庁の申告書作成コーナーで機械的に数字を入れるだけで済むはずだ。
住民税が(もしかすると金のなくなる)翌年に請求されるというデメリットを考慮しても、投資機会を逸するリスクの方がはるかに大きい。

そして、「源泉徴収」の有無にかかわらず、最終的に払う税金は理論上同じだが、大変面白いことを教えよう。

カブドットコム証券という証券会社がある。

ここは特定口座で買い入れた株を途中で一般口座に振替することができる。
何のメリットがあるのかと思うだろう。

ここで登場するのは、租税特別措置法第37条の11の2(平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例)だ。
つまり、取得日がわからない株式の取得費の計算の特例だが、かの証券会社は、買った株式の特例取得費が、ポートフォリオ(残高一覧)からすぐにわかるようになっている。

要するに、2001年(平成13年)10月1日の株価の80%(特例取得費)の方が現在の株価より高かった銘柄を買った場合は、一般口座で売却することにより、自己に有利な取得費を選択できるため、節税が可能だということだ。

厳密に言えば税法上グレーゾーンだと思うが、そういう機能が証券会社にあることは、そういうテクニックを使えると割り切る必要があるだろう。

話は元に戻る。
特定口座の「源泉徴収あり」を選択するメリットのある人は、専業主婦や子供に扶養されている老親がヘソクリを使って株をやっている場合だけだ。

これらの人は、源泉分離課税の利点を生かし、いくら収益をあげても旦那や子供の扶養家族でいられるという家計全体のメリットを享受できる。
かつて預金の利率が高かった頃に預けた定期預金の利子がたんまりついても扶養控除に何の影響も及ぼさなかったことと理屈は同じだ。

それ以外は、毎年利益を上げ続けるというスーパー投資家にでもならない限り、税還付や損失繰越の申告をすることになるのだから「源泉徴収あり」を選択する意味がないのだ。

ここで注意しないといけないのは、ヘソクリ投資家がうろ覚えの知識で還付申告などしたら、場合によっては扶養家族を外され、怒り心頭、ボケ・カスと人に当り散らすことになるということだ。

要するに、赤字になった場合はともかく、株の譲渡益や配当はそのまま主婦らの収入に計上されるからだ。

何で3月に言わないんだって?
私がこんなことを知ったのは、最近そういう思いをしたという人がいるというのを人づてに聞いたからだ。

そういえば日経マネーの5月号の「税務署員覆面座談会」にも載ってるな。
奥さんが4万円還付を受けてニッコリしたら、旦那が12万追徴されたって・・・

財務省も人を罠に嵌めるような税制を作ったようで、いやはや何とも言えないですな。

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