架空請求の対抗手段となるか?

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東京弁護士会

2004年12月23日のコラム「師走の折、お気をつけください。」で、私は簡易裁判所の支払督促制度を悪用した架空請求のことについて触れた。

要するに、原則は無視でいいが、簡易裁判所に架空の債権行使の申し立てをしてきた場合は無視すると、虚偽の請求が有効化してしまうということだ。
これに対し、私は「不当なことをする輩に対して防御だけというのは何とも情けないことだ。」と書いたが、ついに反撃に出た者が現れた。

裁判所もそれ相応の判決を言い渡したが、これからは素人であっても知識武装をして反撃に出ることの大切さをこの記事は示している。
もちろん、現実問題として業者が素直に40万円をこの男性に払うかどうかは別問題として、彼が「攻撃は最大の防御」ということを実践したことを素直に褒めたい。

架空請求業者に40万円損害賠償命令 (2005.3.23 朝日新聞)

携帯電話の出会い系サイトに接続したとして、大阪の業者に少額訴訟を起こされた東京都内の20代の男性が「架空請求で精神的苦痛を受けた」として逆にこの業者に110万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。

清水克久裁判官は架空請求だったと認定して業者の請求を棄却する一方、男性の訴えを認めて業者に慰謝料など計40万円を支払うよう命じた。

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