2023年11月28日付の読売新聞は「海外の臓器あっせん、実刑判決のNPO理事長は即日控訴…裁判長『移植機会の公平性損なわれた』」(海外臓器あっせん 判決の要旨)(英語版:Japan Times – Japan NPO head sentenced for unauthorized organ transplants overseas)として、同日行われた刑事裁判(臓器の移植に関する法律違反 令和5年特(わ)第497号)における判決を報じていた。
NPO法人 難病患者支援の会の代表理事である菊池仁達氏が実刑判決を受けたことにより、保釈は取り消され収監されることになるそうだ。
それゆえに、10月3日のオンライン民事訴訟から被告代理人(弁護士)がいなくなった彼は、次回期日(12月5日:東京地裁)には出廷できない可能性が高く、私の民事訴訟は、被告欠席のまま翌年に予定されている判決を迎えることになりそうだ。
仮に来年の民事訴訟で、私の要望通りに、NPO法人が私に返金するように求める判決が出たとして、代表理事たる彼が収監されたままだった場合、いったいどうやって返金がされるのか今の時点では想像ができない。
何しろ、被告代理人(弁護士)が不在だし、NPO法人は実質的に彼の個人事業のようなものになってしまい、彼以外に権限のある理事はいないようなのだ。
それに加えて、彼は9月12日に行われた第2回公判で、こう述べていた。
本件で有罪になろうが、無罪になろうが、NPOの活動の再開は考えていない。
これについては、10月3日のオンライン民事訴訟で、菊池氏が「何で俺が(理事長を)辞めるとか(ブログで)書くんだ」とか噛みついてきたのを思い出すが、結局のところ、その後の彼の民事裁判官への発言から、彼はいずれ事業の再開を目論んでいた節がある。(刑事裁判での発言は情状酌量を得ようとしたと推測される。)
まあ、それが雲散霧消になりかねない今回の刑事裁判での一審判決なのだが、そうなると、将来的な彼の収入源はなくなり、返金も滞ることになりかねない。
最終的に彼は、刑事裁判を最高裁まで争いそうな感じなのだが、おそらく、私との民事訴訟も一審判決が納得できるものでなければ控訴してくるだろう。
いつまでこの裁判は続くことになるのかと考えたとき、私は暗澹たる気持ちになってくるのだ。
コメント