HSBC香港の本店でトラブル解決とポートフォリオの見直しを

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2015年12月1日 HSBC香港本店
今回のタイ・香港旅行(11月22日から今月3日まで)の途上、私は自分が口座を持っているHSBC香港へ立ち寄った。

当初は、日本語が話せるジョン・ラウ(John Lau)さんとコンタクトを取っていた3日だけが訪問の予定だったのだが、渡航前に思わぬトラブルが発生し、香港到着日のオフ会の際に、国際ビジネスコンサルタントの加藤由美子さん(第二文化國際有限公司/Daini Bunka International Limited/Company No: 1918468)(地址:香港中環皇后大道中2號 長江集團中心19樓 Address: Level 19, Cheung Kong Center, 2 Queen’s Road Central, Central, Hong Kong 電話:+852-3478-3616 e-mail)に相談したところ、本店へ同行しただけるとのことだったので、急遽2日にも行くことにした。

彼女は、特に香港の金融事情に詳しく、個人・法人を問わず海外の銀行口座の開設や、海外法人設立のサポートを行っていて、言葉も英語だけでなく広東語や韓国語も話せるので心強い。

私が彼女と知り合ったのは、越境会のセミナー「第2回 オフショア法人設立入門 ~香港・シンガポール・BVI・セイシェルほか~」(2014年1月26日-税務行政執行共助条約はオフショア法人包囲網になり得るか)のときだが、2014年7月の香港・マカオ旅行以降、たびたびお会いする機会を持っている。

ちなみに、私がワールドインベスターズや越境会で知り合った知人の中にも彼女を仕事のパートナーとしている人が何人かいるそうだ。
さて、この日は加藤さんが懇意にしている本店のリレーションシップマネージャーのH氏を紹介してもらったので、ポートフォリオの見直しをしてもらうことにした。

私の最近の投資相談は、専ら日本語が通じるジョン・ラウ(John Lau)さんとしているので、英語で投資のことを延々と話されても頭が痛くなるだけなのだが、今回はそういう点ではラッキーだった。

その結果、今まで投資していたAllianceBernstein – American Income Portfolio(fund code: U62407)を売却、JPMorgan Asia Equity Dividend Fund (fund code: U62659)と、HSBC Asian Bond Fund (fund code: U62558)を買うことにした。

通貨はいずれも豪ドル建て、毎月分配型というところも変更なしだが、ファンドの組み入れ銘柄がそれぞれ違っている。
これ以外にもキャピタルゲイン狙いの株式ファンドを勧められてお試し投資をすることにした。

ちなみに、こうした見直しは5月にジョン・ラウ(John Lau)さんとミーティングしたときも言われたのだが、このときは全体的な相場環境が悪くなりそうだったので、あまり本格的な組み換えはしなかった。

今回のポートフォリオの見直し、帰国してから世界市場が軟調になっているようだが、果たして結果はどうなるだろうか。

2015年12月1日 HSBC香港本店

ところで、トラブルというのは、いかにも海外の金融機関で口座を持つリスクという感じなのだが、単純に言えば、書類を出した出さないのことで、日本ではあり得ないようなことが起こり得るのが海外の金融機関だ。

また、加藤さん曰く、シニアマネージャーなど決裁権限を持った人が、サマーバカンスのように休暇中のときは、対応が遅れることもあるという。

私が出した書類とは、米国株口座に関わるIRS Form W-8BENという税務関係の書類で、この提出(更新)が漏れると米国非居住者の税務上の優遇措置が受けられなくなるのだ。(2015年7月18日-IRS Form W-8BENの更新 (2015)

当然、この書類は更新の勧奨通知を受けてすぐに郵送したのだが、記載誤りがあって戻されてきたのがケチの付き始めとも言えるのか、9月のクロアチア・イギリス・マレーシア旅行から帰国すると、8月に出し直したものが未着ということで、督促(reminder)の封書が自宅に届いていた。

カスタマーサービスに抗議して返事が来たのが2日後、「私は貴方のご心配について理解しております。貴方の問い合わせについては関係部署にお伝えしております。(I understand your concerns. I would like to inform you that I have forwarded your enquiry to our colleagues concerned for handling.)」というものがきて、2ヶ月の月日が経過した。

そして、今回の旅行の寸前になって2度目の督促が来て、私はHSBC香港に直接行かなければ埒が明かないと判断した。

もちろん、カスタマーサービスへ再度抗議のメールをしたものの、回答がないまま私はタイへと旅立った。

結果的には、私が旅行中に「貴方が提出したW-8BENは受理され、ステータスは更新されています。以前に受け取った督促は無視してください。(I am pleased to inform you that we have received your W-8BEN form and updated the status for you. You can continue to trade US stocks in your HSBC Premier Investment account. Please ignore the request you have received before.)」という回答があったようだが、念のために、リレーションシップ・マネージャーのH氏に、持参した書類を提出して、受け取りのサインをもらうことにした。

ちなみに、受け取りのサインをもらいたいときは、「貴方のサインをした受領確認書をください。(Please give me the acknowledgment of receipt with your signature.)」で通じる。

W-8BENの更新は、現行の米国法上、3年に1回のことなのだが、LCC(Low Cost Carrier=格安航空)もあることだし、直接現地へ飛んだ方が確実なのだろうか。

いっそのこと、本場の米国証券、Firstradeのようにオンラインアップロードだけで済ませられないものなのだろうか。

コメント

  1. 三宅@ より:

    こんにちは。いつも楽しく読ませて頂いてます。
    ところで、W-8BEN の何処の記載を間違えたのでしょう?
    届いてないと連絡があったら、問い合わせる前に、
    次の新しく書いたW-8BEN を送るのが賢明です。
    カルロスさんが送った書類を届いてるかどうか探して
    調べたりなんてしてくれないでしょうし。
    日本の銀行の何倍も適当な仕事をしてると思います。

  2. カルロス より:

    コメントありがとうございます。
    間違えは、余計なところを書いたのだと記憶してます。
    今回はいい教訓になったような気がします

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