去る7月24日に東京高等裁判所で下された海外腎移植費用等返還請求訴訟の控訴審の判決が、控訴人(NPO法人 難病患者支援の会 代表理事:菊池仁達)の控訴棄却という形で下されたものが、8月10日の上告期限経過によって確定した。
今回の控訴審は、原告である私たちの「民事訴訟、一審は完勝」という結果を不服として、被告側であるNPO法人・難病患者支援の会の代表理事、菊池仁達氏が控訴したものだが、途中で控訴人からの和解案の提示などが行われたものの、最終的に当方(被控訴人)が判決による決着を望んだ結果、控訴棄却という判決が下され、上告期限経過によって確定したのである。
とりあえず、判決が確定したことで、今後は菊池仁達氏が誠意をもって返金請求に応じるか否かにかかってくるのだが、民事訴訟の場合、判決云々に関わらず、実質的に債務が履行されるか否かは、相手方次第のところがあるため、民事訴訟自体を忌避する不動産事業家の友人も多い。
今回のケースについても、その例に漏れず、返金されるか否かは、菊池氏次第といった側面が強いので、どの程度債務が履行されるか注視していくことになるだろう。
1800万円という債権が回収できるか否かは、私のような庶民にとって死活問題ともなりかねないので、菊池氏には誠意をもって対処していただきたいと願うばかりである。
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