献腎登録へ再び始動

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横浜市立大学附属市民総合医療センター

去る5月12日、私は横浜市立大学附属市民総合医療センターの泌尿器・腎移植科を訪ねていた。
ここに私が来るのは2021年10月12日以来、およそ1年半ぶりのことだ。

2年前にも「障害年金請求、献腎登録の第一歩、そして出先で川合式デイトレード」ということで、献腎登録を途中まで進めたのだが、「奇跡へのシルクロードフライト」として海外移植渡航への道が開けたことにより、それを中断してしまったのだ。

結果的に、それが「NPO難病患者支援の会理事長逮捕で完全に頓挫した海外腎移植の目論見」となって頓挫したことで、献腎登録を再開することにしたのだが、果たしてどうなることやら。

横浜駅

前回(2年前)に登録したときは、いろいろな検査をやってから登録という段取りだったのだが、今回はそのときの検査記録を生かすらしい。
それゆえに血液検査と医師の問診だけで、何も問題がなければ、次回は登録しましょうという話になった。

ところが、私の場合は、前回のときもそうだったのだが、年齢的に厳しいことは変わりない。
担当医曰く、私が70歳になったら、登録継続か否かの選択を迫られるので、そこが分岐点とのことらしい。

それでは何のための登録かというと、国民年金の免除申請と同じ、万が一のときのための権利保持のためだ。
ドナーの登録が現在(2010年7月17日施行の改正法)は登録する意思のある人に限られているが、それが拒否する人以外に変わり、移植が促進されるようになる可能性だってゼロではない。

それと、2017年12月12日付の産経新聞「海外臓器移植、一部保険給付へ 1千万円程度 現在は全額自己負担」が適用される条件も、

保険適用される対象は、日本臓器移植ネットワークに登録し、待機状態で生命の維持が危ぶまれるなど一定の基準を満たす患者などに限定。

とあるとおり、日本臓器移植ネットワークへの登録がないと、万が一のときの権利がないからだ。

私が思うに、今でも海外移植渡航の可能性を探る人たちにとっても唯一の光は、臓器移植法違反で逮捕されたNPO法人 難病患者支援の会の代表理事、菊池仁達(きくち ひろみち)氏の疑惑の渦中にあるベラルーシ(外国人への移植手術が合法とされる)に個人渡航することだろう。(第三者のあっせんは罪だが個人渡航は犯罪ではない)

しかしながら、2023年4月1日付の共同通信では「渡航移植患者の診療お断り 国内病院、公表相次ぐ」とあり、私が行った横浜市立大市民総合医療センターも入っているとおり、帰国後の受け入れ病院の問題がある。
それをクリアできれば・・・なんだけどね。

いっそのこと、日本語が通じる病院がありそうなタイやシンガポールにしばらく住むという選択肢もありかな・・・

コメント

  1. 池田駿介 より:

    >いっそのこと、日本語が通じる病院がありそうなタイやシンガポールにしばらく住むという選択肢もありかな・・・

    そうかも知れないが、それにしても
    「2023年4月1日付の共同通信では「渡航移植患者の診療お断り 国内病院、公表相次ぐ」とあり、」
    なんてのに引っかかると診療お断りなどという目に遭うので困ったものですね。

    現実には家族以外には無理かも知れないのがなんともやりきれないが。
    >待機状態で生命の維持が危ぶまれるなど一定の基準を満たす患者などに限定
    と言われても、生命の維持が危ぶまれる状態で移植しても成功率はどうなんでしょうね。

    海外で移植しても病院が対応してくれれば一番良いのだが。

    • コメントありがとうございます。
      >海外で移植しても病院が対応してくれれば一番良いのだが。
      まったくもってそうなんですかどね。
      融通が利かないのが日本ですから

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