ショック!わずか1カ月不足で雇用保険受給できず

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ハローワーク横浜

どうやら今回のケースは、超ド短期で離職してしまうと、雇用保険料は払い損になるという例になったようだ。
私の場合は、2020年3月で前職の雇用が切れていて、1年間は無職、そして、2021年4月から再就職となり、10月までで7か月分の雇用保険料を払っていたのだが、思わぬところに陥穽があったのだ。

私は、6カ月以上の被保険者期間があれば雇用保険が受給できるように、特定理由離職者(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)の扱いにしてもらったのだが、わずか1カ月の不足で受給資格がないとのことだった。

雇用保険料は7か月分払っていたので、えええと思って抗議したが、雇用保険の被保険者期間というのは、保険料を給与から天引きされているだけでなく、1カ月間に11日以上の労働日(有給休暇を含む)がないとダメだそうだ。

つまり、私の場合は8月と9月はほとんどが欠勤(傷病手当金を受給)していたので、実質的に5か月分しか被保険者期間にならず、雇用保険は受給できないと言われたのだ。

いやいや、それじゃ11月までというか、賞与をもらえる年末まで勤めれば良かったじゃねえかという心の声が聞こえてくるが、たぶん、そうしたとしても身体が持たなかったように思う。

これで、私のサラリーマンとしての歩みは完全に終わりになるだろう。
実は、雇用保険が受給できれば、職業訓練制度を生かして通関士の資格でも取ろうと思っていたのだが、これもダメになってしまった。

どうやら、私には労働という二文字が合わないような運命にあるのかもしれないな。(笑)

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