紅葉の高尾山へ登ってみた

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高尾山

ここ2年ほど参加させていただいているフェイスブックコミュニティ「ラーメンを食べる会」のメンバーを中心とした「秋の高尾山&グルメの会」、例年は10月の3連休に合わせて開催されていたが、2019年(昨年)は11月24日にイベントが実施された。

最初は、前日に確認した当日の天気予報が、雨模様だったので、ハイキングはやめて、「温泉&グルメ」に変更するという案が出て、当日の待ち合わせ場所も、10時に京王高尾山温泉「極楽湯」となった。

紅葉の高尾山ハイキング

高尾山

ところが、当日は好天に恵まれ、途中までケーブルカー・リフトで行けば、頂上まで登っても、二次会の待ち合わせ時間である13時に戻れるのではないかということになり、私たちは、急遽ハイキングを始めることにした。

高尾山

せっかく紅葉の季節に来ているので、リフトに乗った私たち、かなり周囲の木々が色づいているのがわかる。
11月下旬の割にはそれほど寒くもなく、来て良かったと思う。

高尾山

途中で買い食い(!?)などもしながら登ったこともあって、高尾山頂に着いたのは11時半、ここでメンバー全員で乾杯をしながら記念写真を撮る。

温泉でうだうだするはずが、健康的なハイキングになり、一同ラッキーだったねと言っている。
紅葉の季節の割には、道中、それほどの混雑もなく、快適な行楽となった。

高尾山

往路は時間に追われている感があったものの、帰りは周辺の景色を撮る余裕もあった。

高尾山

帰りも私たちはリフトを使って、紅葉を楽しんだ。
懸念された雨も降らず、道中もそれほどぬかるんでいなかったのは良かった。

高尾山

紅葉が撮れるところにはかなりの人出が見られた。
今がピークシーズンといったところか。

高尾山

二次会の集合時間(13時)まで残り10分、何とか間に合いそう。
でも、山を下りてから青空が一面に覗いたのは皮肉以外の何物でもないかな。

レストランバー多花美(たかみ)で乾杯!

レストランバー多花美

午後1時過ぎに、私たちが高尾名店街にあるレストランバー多花美(たかみ)に着いたとき、二次会からの合流組の3名はすでに店に入っていた。
当初は、高尾山へハイキングをする予定ではなかったので、オフ会から合流を希望したみたいだった。

レストランバー多花美

これは昼食というより、酒のつまみだな~
まずはビールで乾杯だ!

レストランバー多花美

こってりした焼肉は、運動した後にはちょうどいいかな~

レストランバー多花美

これは定番のチャーハン、参加人数は8名とそこそこいたので、このくらいの量が必要か。

カラオケ、そしてラーメンまで

二次会の後、私たちは、まねきねこというカラオケ店に行き、さらに、私を含めて3人の猛者は、麺や樽座というラーメン店にまで行った。
何しろ、私たちは、「ラーメンを食べる会」のメンバーだからね。

でも、せっかく午前中に高尾山にハイキングに行って、カロリーを消費したと思ったのに、これではますますデブになるじゃないか。(笑)

さて、何で半年近くも経っているのに、写真もなしに、行った店の名前を覚えているのかというと、マネーフォワード(Money Forward ME)という資産管理アプリの家計簿機能のおかげだ。
記憶しているのでなく、記録しているからだね。

最後に-正当な補償なき自粛の強要はいつまで続くのか

政府と東京都が発した新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の影響について、高尾登山電鉄によれば、リフトと、多くのケーブルカー周辺の施設が、2020年4月9日(木)から休業しているとある。

また、ステイホーム(ウチで過ごそう)週間に合わせる形で、ゴールデンウィーク期間中の混雑によるウィルス感染拡大が懸念されるとして、2020年4月25日(土)〜5月6日(水)まで、ケーブルカー及びリフトは終日運休となり、ケーブルカー周辺施設についてもすべて休業になっている。

そして、5月6日(水)までとされている緊急事態宣言を1か月ほど延長するという観測が流れる中、大阪府の吉村洋文知事が、「宣言を延長するなら(休業要請している事業者への)補償や支援をきっちりやらないと無責任だ」と述べたことが、日経新聞で報じられた。(2020年4月30日-大阪知事、緊急事態宣言延長なら「補償や支援を」

もっともな主張かと思う。

私に言わせれば、政府の経済的補償がまともにない中で、企業経営者や個人事業主に、自粛の強要をしているのは異常だと思う。
日本のステイホーム政策には、憲法第29条で定められた私有財産権の保障の概念が全くないと言わざるを得ないからだ。

本来、政府が国民に対して、仕事をしてはならないと言うためには、憲法上、正当な補償を伴わなければならないからで、安倍首相や地方自治体の首長が唱える「ステイホーム(ウチで過ごそう)」は、要請と言う名の強制、自粛の強要に過ぎないからだ。

【憲法第29条】

  1. 財産権は、これを侵してはならない。
  2. 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
  3. 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

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