IRSが2018年からW-8BENにマイナンバー記載を義務付け

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働く女性

米国の証券会社、Firstradeに関してIRS Form W-8BENの更新 (2015)をして早3年、お約束の更新時期がやってきた。

ただ、今年は今までと違って、一つだけ記載項目が増えていた。
Foreign Tax Identification Number (“FTIN”)、外国納税者番号、日本でいうマイナンバーのことだ。

FirstradeのW-8BENの提出は、前回(2015年)のときも今回も、スキャナーで読み込んだ書類を、Form Center(ログイン後)のUpload Formから読み込めばいいので非常に楽だ。

参考までに、2017年7月更新版のW-8BENの記載例を付けるので、これをご覧の皆様のお役に立てれば幸いに思う。

  • Line 1: Name of individual who is the beneficial owner(受益者の個人名)
  • Line 2: Country of citizenship(国籍のある国)
  • Line 3: Permanent residence address(自宅の住所、入国カードや海外のホテルでチェックインのときに書く要領で記入するといい)
  • Line 6: Foreign tax identifying number(納税者番号、日本居住者はマイナンバーのことで、納税者番号がない人は理由を英語で記入)
  • Line 7: Reference number (Firstradeの証券口座番号)
  • Line 8: Date of birth (MM-DD-YYYY)(生年月日、米国式に月・日・年の順で記入)
  • Line 9: The beneficial owner is a resident of Japan within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.(受益者は日本と米国との間に締結された租税条約の意図するところの日本の居住者である。)

最後に日付(米国式に月・日・年の順)と、Print name of signer(サインをする人のブロック体のローマ字氏名)を記入し、サインをして終了となる。

Capacity in which acting(代理資格)は、本人署名の場合は空欄、口座名義人が未成年者で親権者が署名した場合はParent(親)と記入する。

ちなみに、Firstradeから通知で、マイナンバーの申告をしなかった場合は、どうなるかというのが来ている。
2015年(平成27年)10月5日時点で海外在住で、現在まで引き続き海外勤務等の場合は、マイナンバーが付番されてないので、その場合は理由を英語で記載すればいい。(参考:内閣府-マイナンバー(個人番号)に関する質問

Effective January 1, 2018, the IRS Notice 2017-46 requires foreign individuals and entities to provide their Foreign Tax Identification Number (“FTIN”) on their W-8 BEN form.

米国内国歳入庁の通知ナンバー2017-46によれば、2018年1月1日から外国の個人及び団体に対し、W-8BENに納税者番号の記載を要求している。

If a FTIN is not available, a reasonable explanation for not having a FTIN must be provided.
If neither is provided, the account will be subject to 30% withholding on all U.S. source income.

もし、納税者番号がない場合は、それが入手できない正当な理由を説明しなければならない。
もし、どちらもしなければ、米国を源泉とするすべての収益に対し、30%の源泉税を課すことになっている。

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