2018年7月から香港でのハンドキャリー申告義務化へ

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2017年5月19日 HSBC香港オーシャンセンター支店
本日付の香港ビジネス・ソリューション(Hong Kong Business Solution)で、「香港での現金などの持ち込みの申告が義務化」という記事が掲載された。(Hong Kong Government Press Releases on March 21, 2018 – Commencement Notice and Amendment Notice of Cross-boundary Movement of Physical Currency and Bearer Negotiable Instruments Ordinance to be gazetted on March 23)

要旨は、2018年7月16日以降、12万香港ドル(約170万円)相当の現金、小切手、約束手形、トラベラーズチェック、郵便為替、無記名債券などを持ち込む場合は申告が必要となり、違反した場合は最大50万香港ドル(約700万円)の罰金と、懲役2年が科されることになっており、香港政府は現金をかぎわける探知犬まで準備しているというから、マネーロンダリングや、テロ、その他の犯罪行為への資金供給防止対策に本腰を入れている姿勢が窺える。

また、香港から持ち出す場合も申告が必要になるとのことなので、多額の現金を無申告のままハンドキャリーしようとすれば、相応の刑罰が科されるリスクがあると言える。

一方、日本でも100万円相当額を超える現金や、1キログラムを超える貴金属を外国に持ち出したり、逆に外国から持ち込む場合は、「支払手段等の携帯輸出入の手続」を税関で行わなければならないことになっている。(外国為替及び外国貿易法第19条第3項、外国為替令第8条の2)

こちらも、違反すれば、外国為替及び外国貿易法第71条第1号の規定によって、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになっているのだが、少なくとも100万円を超える現金を無申告で持ち出そうとして摘発された人も、刑罰を受けた人も、寡聞にして存じあげない。

私が知らないだけで、各税関の事件発表には掲載されたものがあるかもしれないので、興味がある人は調べてみるといいだろう。

従って、無申告でもほとんどお咎めのない日本の感覚で香港に渡航すると、思わぬ事態が降りかかる可能性もあるので、仮にハンドキャリーで現金を香港の銀行に持ち込もうという場合は気をつけた方がいいだろう。

思うぬ事態というのは、「フィリピン 現金 没収」などで検索してみるといい。
おそらく、将来的には香港でも同様の事件が起きる可能性はあると思う。

そうでなくとも、最近では香港の銀行が、資金の出所が証明できない現金入金を受け入れなくなっていると聞くし、まして、12万香港ドル(約170万円)相当以上の入金をする場合に、香港の税関申告をしてないとなれば、担当者が撥ねることもあり得るからだ。

ちなみに、日本の税関で申告しなかった場合のことや、香港の税関で申告した情報が、日本の税務当局にいくのかということを心配されている御仁は、私の友人であるパンダ不動産社長・田口宗勝氏の最新刊、「大事なお金は香港に隠す」をお読みになるといい。

ちなみに、これはマカオでカジノをやろうという人が、香港を経由する場合も同じなので、注意した方がいいだろう。

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