法定相続情報証明制度によって相続手続きは簡略化されるのか

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リタイア世代の夫婦

2017年(平成29年)5月29日から「法定相続情報証明制度」というのが始まったのをご存じだろうか。

簡単に言うと、今までは、不動産や金融機関の口座などに関して相続手続きが必要になった場合、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本(全部事項証明書/除籍・改製原戸籍を含む)の提出を求められることが多かった。

その戸籍等の原本が提出先で返却されない場合は、手続きに必要な通数を揃えて用意しなければならなかったため、その手間と費用がバカにならなかった。
それが、この「法定相続情報証明制度」によって、法務局に一度だけ手続きすれば、あとは無料で証明書が交付されるので、手続きは簡略化されるという。

但し、この制度を利用するには、前述の戸籍等を取得した上で、法定相続情報一覧図を作成しなければならないので、今までと比べると、その手間が一つ増えることになる。(法定相続情報証明制度の具体的な手続について

なお、「被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出することができない場合は、本制度を利用することができません。」と書かれているのは、法務局に確認したところ、国際結婚した夫婦の一方が死亡したとき(日本人配偶者の戸籍には婚姻の相手方氏名と婚姻成立日が掲載される)でさえ、外国人側が日本法に基づく身分異動事項が記載された戸籍を添付できないことから適用除外とのことである。

一般的な方の相続の場合だと、父親が亡くなって、相続人が母(配偶者)と子供というのがスタンダードなケースだろう。

相続財産として、持ち家(不動産)と預貯金、証券、生命保険があった場合、生命保険に関しては受取人が決まっているので除外するとして、それ以外のものに対して、被相続人の出生時からの戸籍等の提出が求められることになるだろう。
このケースで、果たして新制度を使うメリットがどの程度あるかは、相続人のパソコンのスキル次第と言えるかもしれない。

仮に、法定相続情報一覧図を手書きするという選択をした場合、面倒になってくることは容易に想像できるからだ。
それならば、従来通りに被相続人の出生時からの戸籍等を複数枚取り寄せた方がいいとなるかもしれない。

仮に、金融機関の窓口で戸籍の確認が終了すれば、原本が返却されるならば、なおのことである。
相続の手続きを専門家(弁護士司法書士税理士行政書士)に依頼するならともかく、自分でやろうとするならば、新旧どちらの制度を使う方が合理的か見極めてからやる方がいい。

もし、新制度について詳しいことが知りたければ、最寄りの法務局か、お住いの自治体で司法書士相談(原則無料)というものがあれば、相続手続きに関連して聞いてみるといいだろう。(参考:日本司法書士会連合会-新しい相続手続「法定相続情報証明制度」

まあ、今まで戸籍等の束を提出されて確認に手間取った金融機関などからすれば、この証明書を出してもらう方がいいということになるが、この制度が浸透するまでには時間がかかりそうな気もするね。

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