2016年(平成28年)1月からマイナンバーなき人の銀行・証券取引制限へ

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みずほ銀行横浜駅前支店

今から10日ほど前、所用でみずほ銀行へ行ったとき、店頭に全国銀行協会から出されている「マイナンバー提示のお願い」というポスターが貼られていた。

店内でポスターの写真を撮っていたら、行員の方が慌てて私の元にリーフレットを持参してくれて、「こちらをご覧ください」と言われてしまったのだが・・・(笑)

その全銀協のウェブサイトには「マイナンバー制度で、銀行との取引はどう変わる?」ということで、2016年(平成28年)1月からマイナンバーの提示が必要になる場合が例示されている。

私が2015年4月27日に掲載した「マイナンバー法施行で海外送金情報はすべて税務当局に」というコラムで触れたように、外国送金(支払い・受け取り)は当然含まれていて、その他にも、投資信託や公共債など証券取引全般もマイナンバーの提示が必要な取引となっている。

銀行における証券取引にマイナンバーが必要だということは、証券会社においてはマイナンバーの提示は必須ということになろう。「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条(利用範囲)第3項-租税特別措置法、所得税法の規定部分」

事実、日本証券業協会のウェブサイトを見ると、「はじまりますマイナンバー」ということで、「平成28年1月1日より、新たに証券会社とお取引されるお客様は、口座開設時にマイナンバー(個人番号・法人番号)を証券会社に提示していただく必要があります。また、既にお取引されているお客様も、マイナンバーを証券会社に提示していただく必要があります。マイナンバーの提示手続き等については、口座を開設している証券会社・金融機関にお問い合わせください。」と書かれていて、要するに、口座保有者全員がマイナンバーを提示する必要があるということだ。

ところが、私がみずほ銀行でポスターを見つけたときは、大和証券もシティバンクから事業承継したSMBC信託銀行の店頭にもマイナンバー関連のリーフレットなどは一切なく、ウェブサイトにも明確な表示は未だにない。

本日付のダイヤモンドオンラインの記事にあるように「通知カードが届かない!?ついに始まったマイナンバー大混乱」という状態の中、あえて火中の栗を拾おうという金融機関もないのだろう。

実際のところ、住民票を置き放しにして別のところに居住している人、あるいは海外居住者で国内の金融機関に口座を持っている人などのこともあり、来年の1月からスムーズに制度が運用されるとはほとんど誰も思っていないのではないか。(2015年4月30日-出国税の導入も決定、海外赴任やロングステイ予定の個人投資家はどうすべきか

参考までに、地方公共団体情報システム機構-マイナンバー通知カードの郵便局への差出し状況を確認したところ、本日の時点で私の居住地域は差出日付も空欄となっていて、まだ準備も整っていないようだ。

今年も残り2ヶ月を切った状態でこの有様だと、新年になってあるときインターネットバンキングや証券口座にアクセスしたら、「マイナンバーの確認がされていない方の取引は制限されております。」などという無情なメッセージが出るのだろうか。

ちなみに、銀行口座とマイナンバーの紐付けは、第189回常会で成立した個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年9月9日 法律第65号)の附則第12条(検討)第4項に触れられているだけで、詳細は将来的な課題となっているが、来年1月以降、マイナンバーの提示なしにできることは、厳密に規定が適用されれば、銀行における円預金と国内送金程度のことだろう。

現時点でも「マイナンバーの受け取り拒否でどうなるのか」というのがインターネット上で話題にのぼっているが、本題のようなデメリットを指摘している記事はあるのだろうか。

こういった中で、新年に入って銀行や証券会社の店頭、コールセンターが混乱に包まれないことを祈っているのは私だけなのだろうか。

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