先日の香港旅行で搭乗したデルタ航空639便、このフライトは当初、5月20日に乗る予定にしていた。
それが4月上旬に20日の便は運休となるので、19日にして欲しいとの連絡があった。
そして、仕事を途中で切り上げ、大急ぎで成田空港に行ってみると、「デルタ航空639便は翌朝にならないと飛ばない。当社がラディソンホテル成田の部屋と夕食を用意したので、そこへバスで行って欲しい。」と言われた。
ところで、agoda.jpを通じて予約していた香港珀豪酒店(Pop Hotel)はどうなるか。
当然、キャンセルしなければならないのだが、このホテルのキャンセル規約によると、「チェックイン日の7日前以降のキャンセルに関しては、1泊分のキャンセル料金がかかります。チェックイン日の3日前以降のキャンセルに関しては、全泊分のキャンセル料金がかかります。 宿泊日当日にチェックインしなかった場合、ノーショーとして見なされ、返金されません。」とあって、航空機の遅延を理由に、日本語カスタマーサービス(月曜日から金曜日のバンコク時間午前8時から午後6時/日本時間午前10時から午後8時)に電話して交渉してみると、規約上は返金は無理だが、とりあえず遅延証明書を取っておくように指示された。
こうなると、またもや海外旅行傷害保険を請求しなければならないような感じである。
こういったキャンセル料は、一般的に遅延した航空会社が負担してくれるか、海外旅行傷害保険の「航空機遅延費用等補償特約」で補填されるからだ。
一方で、agoda.jpでの返金はあまり期待できない、というか航空機の遅延など日常茶飯事な国も多い中で、いちいち返金していたら経営リスクが大きすぎるだろう。
クレジットカード付帯の保険で「航空機遅延費用等補償特約」があったかな、とは思ったが、遅延証明書なるものをもらっておいた。
デルタ航空639便に搭乗していた唯一の日本人乗務員曰く、「遅延証明をくれ、と言われたお客様はあなたが初めてです。」とか・・・
そんなハズはないだろうと思うが、日本人でそういうものを請求する人はあまりいないのかもしれない。
帰国後、私が持っているデルタスカイマイルシティクラシックVISAカードと、マイレージ・プラスセゾンカードのウェブサイトを調べてみたが、海外旅行傷害保険に航空機の遅延による補償は付いていなかった。
私は去る1月16日に「クレジットカード付帯の海外旅行傷害保険は注意が必要」というコラムを書いたが、これでさらに、注意が必要なことが増えた感じである。
そして、agoda.jpからの連絡で、案の定、ホテルのキャンセル代金は免除されないとのことだった。
実質的な損害額は、到着初日の宿泊代の8,256円(US$97.78)と、大したことではなかったが、これが香港で飛行機を乗り継いで第三国へ行くような日程を組んでいたりしたら大変なことになるところだった。
去る3月11日の東日本大震災、そして、それに伴う原発事故の被爆リスクによって、外国人パイロットが成田行きをボイコットすることがあるという。
何しろ帰国便の中華航空の台北発成田行きのパイロットは日本人だったのだ。
私の記憶では未だかつて外国籍の航空機に日本人パイロットが乗っていたことはなかった。
これがJALのリストラで行き場を失ったパイロットの再就職であればいいのだが、そうでなければ、日本から直行便で行ける国以外はリスキーな旅になる。
今後はそんなリスクも考えて海外旅行の日程を組み、そして、海外旅行傷害保険に加入しないといけなくなったようだ。
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