IRS Form W-8BENの更新(2011)

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働く女性

先日、TD AmeritradeからW-8BENの有効期限が2011年12月31日で切れるので、あらためて提出するようにとの通知が届いた。

W-8BENは、Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding(米国源泉税における受益者の外国人証明書)という表題の通り、米国の非居住者がこれを口座を持っている銀行や証券会社に出すことによって、預金の利子や、株式・債券・ファンドなどの譲渡益が非課税になり、配当に対する源泉徴収が10%に軽減されるというものだ。

この書類は米国内の銀行・証券会社に口座開設する際には必ず必要となり、提出した書類の有効期限は3年後の年末(12月31日)となる(Instructions for Form W-8BEN – Expiration of Form W-8BEN)ため、その失効前に更新の通知が来るようになっている。

もし、指定された提出期限までにW-8BENが先方に届かない場合は、非居住者口座から米国納税者口座に移管され、W-8BENが届くまでの間、すべての利子・配当・譲渡益に対して28%の源泉税率が適用されるようになると書かれている。

私の場合は、W-8BENの提出期限が、2011年12月10日必着ということで通知が来ているので、忘れないうちにEMSで送ろうと思っている。
もっとも先方からは返信用の封筒が入っていて、本来ならばそれに入れて送ればいいだけなのだが、未着となった場合は交渉が難航することが予想されるので、口座関係の重要書類はいつもEMSで送るようにしている。

私がTD Ameritrade(旧Datek Online)の口座を開設したときは、こういった書類の書き方のマニュアルも満足になく、海外投資の掲示板では「ここは何を書けばいい?」といった類の質問が場を賑わせたが、今ではインターネット検索でW-BENと入れただけで、日本語の解説ページがたくさんヒットする。
まさに隔世の感があるとはこのことだ。

記入する項目は簡単なので、英語の書類が来たというだけで、開封もしないでゴミ箱行きということさえしなければ何の問題もないだろう。
ちなみに日本の投資家が書き入れる(入力する)項目は概ね次のとおりだ。(W-8BENの記入例

  • Line 1: Name of individual or organization that is the beneficial owner(受益者の個人名又は団体名)
  • Line 2: Country of incorporation or organization(法人又は団体の設立国、個人の場合はN/A又は空欄)
  • Line 3: Type of beneficial owner(受益者の種類、個人の場合はIndividual、法人・団体の場合はCorporationなどにチェック)
  • Line 4: Permanent residence address (自宅住所又は法人の所在地、入国カードや海外のホテルでチェックインのときに書く要領で記入するといい)
  • Line 8: Reference number(参照番号、通常は銀行や証券会社の口座番号)
  • Line 9-a: The beneficial owner is a resident of Japan within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.(受益者は日本と米国との間に締結された租税条約の意図するところの日本の居住者である。)

最後に日付(米国式に月・日・年の順)を書き、サインをして終了となる。

Capacity in which acting(代理資格)は、個人口座で本人署名の場合は空欄、口座名義人が未成年者で親権者が署名した場合はParent(親)と記入し、また、法人口座で社長が署名した場合は、「President」(社長)と記入する。

コメント

  1. KS より:

    検索していたら辿り着きました。
    困っていたので、メチャクチャ助かりました。
    ありがとうございます!!

  2. カルロス より:

    お役にたてて何よりです。
    今後ともよろしくお願いします。

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