海外投資家はe-TAXを必ず使え、ということか?

この記事は約3分で読めます。

ノートパソコンとタブレット

例年に比べ昨年は試行錯誤で香港株ワラントとか信用売りをやったせいか、短期売買が増えて、おかげで確定申告が面倒なことこの上なかった。
ようやく重い腰を上げ、海外口座分の資料を作り、さあ、申告書を完成させようと国税庁のウェブサイトにアクセスした。

私は今年になって国税庁がやたらキャンペーンをやっているe-Tax(国税電子申告・納税システム)なるものを制度が始まった時から使っている酔狂な男だ。

そして、このe-TAXなるものを使うメリットはほとんどない、と度々書いてきたが、その理由は国税庁のウェブサイトで作成した申告書を印刷して税務署へ郵送するのと大差がなかったからだ。

それを改善してメリットあるものにするために政府は涙ぐましい努力をしている(2007年2月24日「ケチくさいe-Tax減税案」)が、どの程度効果があるだろうか。

ところで、私のように日本居住者で、かつ海外口座で運用する株やファンドに配当金があり、しかも現地で源泉所得税が引かれている場合は、配当所得と外国税額控除を併せて申告することになっている。

昨年までの国税庁のウェブサイトの「確定申告書作成コーナー」では、この外国税額控除のところだけ明細を手書き(PDFファイル)し、結果のみオンライン入力するようになっていたが、今年は明細もオンライン入力ができるようになって、さぞかし便利になったと思いきや、こんな注釈が書かれていた。

外国税額控除の適用を受ける方で、分離長期(短期)譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額がある方又は純損失の繰越控除や居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の各種繰越控除の適用を受ける方は当コーナーをご利用になれません。

要はどうすればいいのか?

  1. 国税庁ウェブの入力は外国税額控除を除いて行い、e-TAXで電子ファイルを読み込んで、さらに帳票を追加して修正入力する。この方法が王道で、私はこれで昨年までもやっているが、当然ながらe-TAXの利用申請をしていないとこの方法は使えない。
  2. 2003年(平成15年)以前のようにすべて申告書を手書きする。ITを使いこなしている人間に向かって、今さら何を言っているって、たいていは怒るだろうな。
  3. 海外分の配当所得も外国税額控除もともに申告しない。はっきり言って脱税になるだろうが、そちらに走る人は多くなるかもしれないな。

で、国税庁からすると、そのようなときはe-TAXを使ってくれ、あなた方だったらパソコン得意でしょ、となるのだろうが、本音は日本の証券会社を使えばいいではないか、などと言うのだろうか。

もし、あなたが当事者ならどうする?
たいていは3番の選択肢を取るだろうな。
こちらの本音はタダでさえ海外分を正直に申告してるんだ、手間かけるようなマネするんじゃねえ、となるからね。

ところで、e-TAXの申請、5000円の税額控除に釣られて今までになく多くなっていると聞くが、新聞などではさっそく「思ったほど便利ではない」との声もある。

だから私は昨年ここで書いたし、国税庁にも意見を送ったのだよ。
「同じような促進策を取るならなぜもっと思い切ってできないのだろうか」と・・・

これで、面倒な割りにメリットがない、という声が大きくなれば、日本が電子政府になるなどとは遠い夢物語、ますます香港やシンガポールのようなIT国家からかけ離れた存在になっていくのだから・・・

コメント

  1. 僕も今回申告しましたが、e-TAXは事前の準備が面倒で利用しませんでした。
    ただ、申請書の作成が国税庁のウェブサイトの「確定申告書作成コーナー」でできる様になったことは進歩だと思います。
    ほんと、適用除外なくe-TAXがもっと簡単に使える日が待ち望まれますね。

  2. カルロス より:

    レバレッジ君さん、いらっしゃい。
    >適用除外なくe-TAXがもっと簡単に使える日が待ち望まれますね。
    それには税制の簡素化も必要でしょうね。
    あまりに例外項目が多いとそれだけでシステム開発が大変そうですから
    あと電子証明書ですか。
    あれがもっと簡単に入手できないとつらいでしょうね。

タイトルとURLをコピーしました