高額納税者番付は誰のため?

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冨のイメージ

高額納税者番付なるものがある。

これは、所得税法233条(申告書の公示)と所得税法施行規則第106条(申告書の公示の方法)により、3月31日までに所得税の申告書を提出した人の中で、所得税を1000万円以上納めた人の住所、氏名、所得税額を5月16日~31日まで所轄税務署の掲示板など一般大衆に見やすい場所に掲示することにより公示しないといけない、という規定があるために、そうした情報を誰でも収集できるのであるが、これはいったい誰のために公示してるのであろうか?

まさか、ここに氏名がないという内部告発を期待して脱税を摘発をしようというわけではあるまい。
今時、こんな江戸、明治のような方法を取らないといけないなら日本は文明国ではあるまい。

で、セコムの親族はこの規定を逆手に取り、公示逃れをしたというのであるが、これがいったいニュースにまで流す必要があることなのだろうか?
彼らは法をぎりぎりのところで適用し、しかも有難いことに延滞税まで納めてくれているのだ。

私はこの公示制度についてマスコミがプライバシーの侵害であり、是正すべきと訴えるなら一向に構わない。
でも彼らがやっていることは違う。

共同通信は各新聞にあたかも脱税が発覚したかの調子でこのニュースを流し、それを受け取った方もそうしたことに何も触れずにニュースを垂れ流しただけだ。
この制度が昔からプライバシーの侵害であると指摘されているにもかかわらずだ。

でも私にとっては1つ大きな勉強になった。
来るX-dayに理想どおり事が運べば申告所得の7%は公示の範囲に入る可能性がある。
そうなると変な輩に付きまとわれる可能性も否定できない。

その昔、私の親が「宝くじの1等が当たると、変な輩が家にやって来るから当たらない方がいい。」なんて言っていたが、今思えばこういうことだったのかもしれない。(現行法では宝くじの当選金に所得税はかからないので、公示されることもないので、わが親の勘違いであろうが・・・)
とにかくそういうことは避けられるに越したことはない。

と、思い切り書いてしまったが、そういうことは夢がかなってから書くべきだったね。
実は私の夢のプランに乗ってくれた人にそういう話を真剣にしたら一言、「バカじゃないの?マジメに聞いて損した。」と・・・
まあ、今のところはそういうことだ・・・えっずっとそうだろって・・・そうかもしれないね~

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期限後に申告、公示逃れる セコム創業者の親族3人 (2004.5.17 共同通信)

警備会社大手のセコム(東京都渋谷区)の創業者側から無償譲渡を受けた同社株について、親族3人が、最高で税額が81億円に上ったのに、高額納税者の公示対象にならない1000万円以下で申告、期限後に修正申告し公示から逃れていたことが17日、分かった。

公示は3月末までに申告した1000万円超の納税者が対象。3人は期限後だったため、その後、延滞税を含め納税した。

セコム広報は「昨年、高額納税者に公示されなかったのは事実。
セキュリティー会社の創業者としてリスクを防ぐためやむを得なかった」と話している。

セコムや関係者によると、無償で譲渡を受けたのは2002年。
親族3人の最終的な所得税の納税額は1人が81億円で残る2人は41億円と34億円で、現行の税額公示になった1983年以降の所得税の最高税額だった約69億円を上回っていた。

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