NHKの放送受信料が免除になった

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2020年横浜市障害福祉の案内

去る2月4日付のコラムで、私は「負傷事故から1年~身体障害者手帳を取得しました」と書いたが、それによって受けられるサービスの一つに、NHK放送受信料の免除があったので、さっそく手続きすることにした。

この要件の中にある「市町村民税非課税の身体障害者」に、来年度(2021年6月以降)も引き続き該当しそうなことがわかったからだ。

驚く外国人男性

話がいきなり脱線するが、2020年10月7日付のNHK政治マガジンにあるように、政府が河野行政改革担当大臣の「最初の一手は『はんこをやめろ』」を皮切りに、行政手続きの脱押印に走り出して、早4カ月、未だに、頑なに押印を守り通しているのが、NHKだ。
きっと、全日本印章業協会の德井孝生会長から感謝状がもらえるだろう。(笑)

私が手続きした免除申請のためには、横浜市の例を挙げれば、居住している区の高齢・障害支援課の窓口で、NHKの免除基準に該当する旨の証明印が押された放送受信料免除申請書を受け取り、必要事項を記入し、印鑑を押して、世帯全員分の非課税証明書(横浜市は無料)を同封して、NHKに申請書を郵送することで完結する。

ここで、私が不思議に思うのは、NHKの免除基準に該当することの証明には、市区町村の担当者による課税状況の確認も含まれていると思うのだが、なぜか、世帯全員分の非課税証明書も同封しないといけない。

こういうのを世間一般に無駄と言うのだが、それが故に、役所に出向いた方が良いとなるわけだ。
仮に、すべてを郵送でやり取りしようとすると、ものすごく面倒になりそうな気がするのは私だけではあるまい。

NHK放送受信料免除受理通知書

NHKふれあいセンターのスタッフに、いつまでにNHKに書類が届けば、2月分から免除になりますかと問いかけたところ、「早く出すといいんです。郵便事情もあるので早く~」と言われて、それ以上の追及もする気がなくなった私は、彼女の言う通り、早く出すことにした。

時あたかも新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を3月まで延長しようかという議論があった時期、「不要不急の外出は避けてくださ~い」と絶叫するNHKアナウンサーの声に、私は「緊急必要不可欠のNHK様の用事で外出するんだ」と苦笑いしながら役所へ出向いた。

まあ、そのおかげで2月分から受信料の支払いは免除になったわけだが、年度更新時の手続きは、役所とNHKの間で相互にやり取りしてもらうことにした。
個人情報が~と言いたくなる人もいそうだが、私はアナログな書類事務のための時間を省くことを選択した。

ところで、重度の障害者が、家族と暮らしている場合に、あえて世帯主になり、かつNHKの受信契約者である場合とは、どのくらいの確率で存在するのか。
こうしてみると、NHKの放送受信料の半額免除基準というのは、一人暮らしの場合を除いて、相当に矛盾する基準だと思うのは私だけだろうか。

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