今回は、私が6月6日付のコラム「年内の本格社会復帰とパスポート申請に向けて」で触れた高額療養費のことについて書いてみたい。
これは、月単位での入院など、高額の療養費の支払いが見込まれるときに、限度額適用認定証を出していれば、申請する必要がないことが多いのだが、私のように月の途中で転院したりすると、この限りでないということがわかる。
なぜ高額療養費の支給申請をするのか
去る5月29日、この日は、例月の傷病手当金(資格喪失後の継続給付)の申請でなく、高額養費費の支給申請書を郵送した。
これは、私が、2019年12月の入院に始まる長期療養に際して、それぞれの病院で限度額適用認定証を出して会計を済ませたが、それでもなおかつ、払い過ぎになっている分を高額療養費として還付してもらう手続きをしたものだ。
どれだけ医療費かかっているんだというレベルなのだが、こういった制度のおかげで自己負担額が安く済んだことは、日本の健康保険制度に感謝したい。
ちなみに、協会けんぽのウェブサイトにある健康保険高額療養費支給申請書(入力用)は、自分の氏名と押印の箇所以外は、データを打ち込むだけでいいので楽なのだが、それならマイナンバーを使って、電子申請で済むではないかと思うのは私だけなのだろうか。
まして、マイナンバー連携の申請に、マイナンバーカードをコピーして台紙に貼り付けて郵送するなどというのは、ナンセンスだろう。
- 2020年1月-転院で二つの病院にかかり、それぞれに、限度額適用認定証を使って自己負担限度額(上限)を払ったので、それを清算して還付してもらうため。
- 2020年3月-2019年12月から4か月連続で高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)ので、多数回該当となり、差額を還付してもらうため。
これは、1月に転院してなければ、3月分の請求を、病院側で多数回該当として会計処理できたと思うが、そうでないため、自分で高額療養費を請求しないといけない。 - 2020年4月-2020年1月と同様になるが、横浜市の国民健康保険に切り替えたため、高額療養費の多数回該当のカウントはリセットされる。(国民健康保険法施行令第29条の3の規定による 参考:協会けんぽ-高額療養費のよくある質問)
手続きは、横浜市から通知が来るので、それに返信すればいい。
1月分(複数の医療機関で受診)の還付(振込完了)
2020年6月16日、全国健康保険協会(協会けんぽ)からSMBC信託銀行(旧シティバンク)に57,600円の振込があった。
今年の1月に聖マリアンナ医科大学病院と、戸塚共立リハビリテーション病院で、それぞれ自己負担限度額いっぱいの支払いが生じていたので、それを清算して還付してもらうために、高額療養費の支給申請をしていたのだ。
世帯(協会けんぽ加入の被保険者と被扶養者)で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。
ただし、70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のものに限られます。70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます。
払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療月から3ヵ月以上かかります。
協会けんぽのウェブページには上記のような記載があるが、病院の会計が2月下旬か3月上旬に、1月分のレセプトを社会保険診療報酬支払基金に提出したとして、振り込みが6月なので、確かに3か月以上かかるというのは事実だなと思う。(苦笑)
これで、病院から送るレセプトが、国民健康保険加入者の場合だと、各都道府県の国民健康保険団体連合会へ、公務員や私立学校の教員だと、各共済組合に振り分けなければならないのでは、余計に時間がかかるだろう。
果たして、これらのところに送るレセプトは、すべて電子化されているのだろうか。
ちなみに、高額療養費の支払い時期が診療月の3か月後になる理由について、観光産業健康保険組合が説明している。
協会けんぽや国民健康保険、各共済組合も同じような事務処理をやるのだと思う。
3月分(多数回該当)の差額還付(申請中)
これは、上述のように、2019年12月から4か月連続で高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)ので、2020年3月分が4回目となり、多数回該当となる。
1月に転院してなければ、3月分の請求を、病院側で多数回該当として会計処理できたと思うが、そうでないため、自分で高額療養費を請求しないといけないからだ。
とりあえず、健康保険高額療養費支給申請書の記載項目は、8番の「1番に記入した診療月以前1年間に、高額療養費に該当する月が3か月以上ある場合、直近3か月分の診療月をご記入ください。」のところを埋めればいいとのことだ。
私の場合は、高額療養費の所得区分が「区分エ」なのと、差額の還付なので、13,200円が戻ってくるというわけだ。
まあ、振り込まれるのは8月になるだろう。
4月分(複数の医療機関で受診)の還付(申請中)
先日、横浜市から令和2年度の国民健康保険料額決定通知書と、4月分の高額療養費支給申請についてのお知らせが同時に送られてきた。
高額療養費支給申請書には、私が4月分の高額療養費の対象となった医療機関や薬局がすべて印字されていて、振込先の銀行口座と署名、押印だけをして返送するようになっていた。
ただ、健康保険の保険者が変わったことで、多数回該当がリセットされたことは痛いが、今年度の国民健康保険料は、思ったよりも安く済んだので、良しとしよう。
ちなみに、この申請書には、すでに病院などからのレセプト情報によって、データが印字されたものが送られてきている。
それにもかかわらず、振込まで2か月かかると書かれているので、なぜだか尋ねると、会計審査に時間がかかるらしい。
これも振り込まれるのは8月になるのだろうか。
最後に
2020年4月分の高額療養費の支給申請書には、6日まで入院していた戸塚共立リハビリテーション病院の分に加えて、国際親善総合病院への通院、そして、訪問リハビリステーション(横浜市福祉サービス協会)の分が記載されていた。
入院の分は別として、訪問リハビリが、今後も現状のスケジュールのままでいけば、自己負担額は毎月21,000円以上かかることが見込まれるので、国際親善総合病院の通院と処方薬の分も、月額21,000円以上かかれば、高額療養費の申請対象となり得る。
こうした医療費の上限額がある制度はありがたいことだが、その反面、健康のありがたさを身に染みて感じる今日この頃である。
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