日本でも休眠預金が10年でお国のものへ

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イタリア語の新聞

去る12月2日、議員立法で提出されていた「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律案(休眠預金活用法案)」が参議院で可決、成立した。

休眠口座とは、最終の出入金や振込などがあってから10年を経過したものになるのだが、読売新聞の記事にもあるように、預金額が少なくて忘れたまま口座を放置したり、死亡した人の財産を相続した人が預金の存在を知らなかったりする場合にそうなることが多いのは事実だろう。

ただ、法律の規定では、休眠口座になる1年前に、預金者(死亡者名義でも)宛に金融機関からお知らせが来る規定になっている。
おそらく、それは書類で来ることが想定されるので、例えば、亡くなった人がインターネット専業銀行に口座を持っていて、遺族がそれをわからなかったとしても、後になって判明することが期待できる。

ところが、預金額(法律では預金の債権)が1万円未満の場合や、預金者の住所が不明の場合は通知がされないことになっている。
預金者の住所が不明というのは、結婚して姓が変わった後で転居したり、被相続人と同居していた人が全員転居した場合にそうなる可能性が高いと思う。

将来的には、マイナンバーと銀行口座はリンクするので「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年9月9日 法律第65号)の附則第12条(検討)第4項」、住所はそれで判明するのではないかと考える人は多いだろうが、これについては検討課題になっているだけだし、民間利用が認められるかどうかもわからない。

ちなみに、法律の規定には、施行後も預金者が休眠預金の存在に気づいて請求すれば、金融機関は預金の払い戻しを行うとあるが、そもそも遺族などがその存在に気づかないから休眠預金になるケースが多いのだろう。

休眠預金の請求権が最終的にいつで切れるかの規定がないので、結局は現行のままという見方ができなくはないが、とりあえず、休眠預金が預金保険機構へ移管されることで、社会貢献活動にお金を使えるほか、金融機関の事務負担を軽減するためには役立つと言えるだろう。

自戒を込めて書くが、自分の資産が亡くなった後で休眠化するのを防ぐには、2016年11月9日付の日経新聞の記事「デジタル遺品、賢く対処」にあるように、生前からインターネットで取引している金融機関の所在やログインID、パスワードなどを書いたものを信頼できる家族にわかるようにしておくことが必要かもしれない。

ついでながら、日経新聞のインタビューを受けた日本セキュリティ・マネジメント学会理事の萩原栄幸氏の著書「『デジタル遺品』が危ない」も合わせて読むといいだろう。

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休眠預金活用法が成立・・・年1000億円 半分を社会貢献活動に (2016.12.2 読売新聞)

金融機関の口座に預けたまま10年以上お金の出し入れがない「休眠預金」を民間の公益活動に使う休眠預金活用法が2日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。

全国の銀行や信用金庫などで毎年発生する計1000億円程度の休眠預金のうち半分の500億円程度を使って、社会貢献活動を担う非営利組織(NPO)などに融資や助成をする。

休眠預金は、国などが出資する預金保険機構にいったん移し、新設する「指定活用団体」がNPOなどへの配分方法を定める。
夜に家族と一緒に食事ができない子ども向けの食堂の運営や、豪雪地帯での高齢者世帯の雪下ろしなど、行政では行き届かない地域の実情にあった活動への支援を想定している。

2018年半ばまでに施行され、2019年にも実際の活用が始まる。
施行後も預金者が休眠預金の存在に気づいて請求すれば、金融機関は預金の払い戻しを行う。

法案は、自民、民進、公明などの超党派議運が今年5月、通常国会に提出していた。
預金額が少なくて忘れたまま口座を放置したり、死亡した人の財産を相続した人が預金の存在を知らなかったりする場合に休眠口座になることが多い。

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