「知っているようで意外と知らないお金について大切なこと」第28弾~中級編~

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知っているようで意外と知らないお金について大切なこと 中級編

自遊人であるもっさんのセミナー「知っているようで意外と知らないお金について大切なこと」に参加するのも3回目となった。

彼のセミナーに最初に参加したのは昨年の10月で、そのときは「『知っているようで意外と知らないお金について大切なこと』セミナーに参加してみた」というコラムを書いた。

2回目が昨年の12月、このときに書いたコラムは「面倒くさいは貧乏の始まり」だ。
そして、今回は彼もやるのは初めてという中級編で、法人を活用するメリットについて講義を受けてきた。

実のところ、私は早期リタイア後の資産運用について、現在のように個人でやろうか、あるいは法人を設立しようか迷っていたところに、タイムリーな内容の講義があるというので、急遽参加することにした。

なぜ法人かというと、一言でいえば日本経営合理化協会のコラム「法人減税・・・個人増税・・・!?」の出だしに書かれていることがすべてだ。

「2013年12月12日、政府与党から平成26年度税制改正大綱が公表されました。その大綱の内容を見てみると、あることに気が付きます。法人税については『減税項目』が多く、所得税については『増税項目』が多いということです。」

野党の体たらくを見れば、自民党政権が当分の間継続されることは容易に想像できる。

従って、この「法人減税・個人増税」の流れも続くということが言えるからだ。
それと、私はすっかり忘れていたのだが、何と4年前(2010年3月13日)に「法人成りは社会保険制度上でも得なのか?」というコラムを書いていたのだ。

箸にも棒にもかからないレベルで挫折した社会保険労務士の試験勉強がどこで役に立つかわからないものだ。(笑)
ただ、このときに書いた横浜市の国民健康保険料の所得割の計算基礎が市民税額だったのが、2013年度(平成25年度)から所得金額に変わったことに注意した方がいいだろう。(横浜市国民健康保険料の計算方法の変更について

なお、この計算方法の変更は、国民健康保険法施行令第29条の7(市町村の保険料の賦課に関する基準)によるものなので、横浜市だけでなく、全国一律にそうなったということだ。

ちなみに、個人の資産運用においても、損益通算による源泉税還付請求(確定申告)が糠喜びに終わる罠が待っているのは、国民健康保険も税金のとき(参考:専業主婦と年金生活者に有利なニーサ(NISA)口座)と同じである。

知っているようで意外と知らないお金について大切なこと 中級編

ところで、もっさんの講義の要点の一つは、「自分の好きなことをビジネスにしてみよう。それで収益を上げられるようになったら法人化を考えよう。また、個人の資産運用で安定的に収益が生める目処が立ったら法人の設立を考えてもいい。個人でやることと同じことを法人でやれば、税制上のメリットを享受できることが多い。」ということだ。

彼は、始めたビジネス(副業)が儲かればそれに越したことはないし、自分の好きなことなら、元々損得にかかわらず夢中になっているものなので、多少の損失が出ても気が滅入ることはないだろうと言っている。

おそらく彼の設定する究極の目標は、橘玲氏が「貧乏はお金持ち-『雇われない生き方』で格差社会を逆転する」の中で提唱する、「経済的独立を果たすための一人法人化で、すべてのメリットを享受する。」ということだろう。

ここで私が思うに、法律(国家公務員法第103条、地方公務員法第38条)で副業が制限されている公務員は別として、民間のサラリーマンは就業規則で副業禁止となっていなければ、手始めに藤井孝一氏の著書にあるような「週末起業」をしてみるといいのではないか。

ただ、副業で損失が出た場合に、給与所得と事業所得は損益通算(所得税法第69条)可能で、節税効果が生まれるというのは、サラリーマンが副業している場合、事業規模や形態によっては、事業所得と認められず、雑所得扱いになって損益通算を否認されることがあるので、注意した方がいいかもしれない。

ちなみに、厚生労働省が発表した毎月勤労統計調査の平成25年分結果確報によれば、サラリーマンの現金給与総額(労働者1人当たりの平均賃金)は1990年の調査開始以来最低を記録したという。

このような中、収入の多角化に向けて第一歩を踏み出すことは、節税意識を持つことと合わせて、大きな意義があると言えるだろう。

最後にもっさんは、一人(自分)法人のメリットは、経費として計上できる幅が広く、その分だけ節税効果が生まれて可処分所得が増えることだと言う。

この一人(自分)法人として適しているのが合同会社組織で、彼曰く、設立費用が7万円ほど、そして損益にかかわらず、最低でも法人住民税(地方税法第52条、第312条による法人の均等割)が年間7万円必要になるが、私のように資産運用による配当所得をメインに考えている場合、安定的に年間35万円を超えるようであれば、将来は法人化を考えてもいいのではないか、と説明してくれた。

それと、ほとんどのサラリーマンは会社を辞めない限り意識が及ばないが、一番の悩みの種は、退職後に在職中の収入ベースで請求される個人住民税と、健康保険料(社会保険の任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入)なのだ。

いっそのこと健康保険料だけでも節約するために一人(自分)法人を設立するか、それとも退職直後に海外逃亡(越境)するか。(爆)

コメント

  1. 奈々パパ より:

    退職して定期収入がなくなれば、誰かの扶養家族になればいいのでは?

  2. カルロス より:

    奈々パパさん、こんにちは
    なるほど、そういう手もありますね。
    ただ、我が家でそれができるかどうかは微妙ですね。(笑)

  3. 与太郎 より:

    私はあるところから仕事をもらってきて出来高に応じた報酬をもらっているので税法上は個人事業主になっており、会計ソフトで経理処理をしていますが、細かい規則が分からないので青色申告会で確定申告の指導をしてもらっています。10年くらいこの状態で毎年どのように処理するのか見ているけど、頻繁にやり方が変わるようで素人が正確な経理処理をするのは殆ど不可能のように見えます。
    まして、法人成りしたら青白申告会では指導できないというので税理士に頼むしか無いようであり、青色申告会なら年間3万円くらいで済むものが遙かに高額の費用がかかるようです。
    儲けが多ければ税理士でも良いが、投資の利益程度ではあまり高額の儲けが期待できないであろうから、国際金融事業とかの名目で事業として申請し、個人事業主になって申告した方が良いように思われます。
    確かに法人ならかなり広範囲の経費処理が認められるようですが、元々収入があまりない場合、経費処理できるとは言っても無い金は払えないし、個人事業主でもかなりの経費は認められるので、殆ど不自由していません。特に自宅で仕事している場合は家賃の半額は経費処理できるのでそれがかなり大きく控除額に影響しています。
    国外脱走するにしても居住国での税金を徴収されるので、果たして得かどうかという問題もあるでしょう。
    しかし、健康保険は退職時の所得で翌年も徴収されるので、収入が少なくなっているのにかなり厳しい状態に置かれます。なります。これに関しては調べていないが、住民票が無ければ退職時の所得に対する高額の徴収されないなら、1年間だけ海外脱走すれば徴収を逃れられるかもしれません。その後に日本に帰れば投資の収益に対する保険料だけで済むかもしれないので、こういう方法が採れるなら検討してみる価値があるかもしれません。
    1年以上海外に住むには語学留学などの方法はあるようです。

  4. カルロス より:

    与太郎さん、コメントありがとうございます。
    個人事業主の方が法人に比べて経理が楽だというのは本で読んだことがあります。
    税務署の調査も法人になると厳しいとか
    とりあえず、今すぐ作るというわけではないので、そのあたりも考慮したいと思います。
    あと、投資の配当収入は確定申告で外国税還付を受けると、それが国民保険に跳ね返るし、それは国内証券で買ったETFでやっても同じです。
    だから法人化の一つは社会保険の節約でもあるのですが、事業主負担分も入れてどうなるかは思案のしどころです。

  5. 与太郎 より:

    >投資の配当収入は確定申告で外国税還付を受けると、それが国民保険に跳ね返るし、それは国内証券で買ったETFでやっても同じです。
     外国税還付は納税額があるときにその税額から引かれるようなので、青色申告会でも処理方法で揉めていましたが事業所得がマイナスでその他の所得も所定の控除を通算した結果がマイナスの場合は還付がありませんでした。
     私の場合は特別障害者同居老親控除、老親の介護費用控除、小規模共催の控除等があり、所得はいつもマイナスになっています(仕事が殆ど無いので事業所得が少ないこともあるが)。
     投資を事業所得にすることができ(税務署に交渉に行ったが主たる収入源なら出来ると言うことでした)、年末に損出しが出来る要素がある場合は損切りして事業所得をマイナスにし、再度適当な時期に再投資することで税金や健康保険料を調節できます。しかし、事業所得が無く雑所得だけで処理すると、青色申告控除が使えないのでこういう操作も難しいかもしれません。
     最終的な所得がマイナスとは言っても、それは控除額を引いた結果であり、収入が無いわけでは無いから、慎ましい生活をすればこういうライフスタイルも十分成り立つし、少額であるとは言え、年金だけの生活よりは自分の裁量で資金の使い道を自由に決められる自由度の高い生活が出来るでしょう。

  6. カルロス より:

    >投資を事業所得にすることができ(税務署に交渉に行ったが主たる収入源なら出来ると言うことでした)、年末に損出しが出来る要素がある場合は損切りして事業所得をマイナスにし、再度適当な時期に再投資することで税金や健康保険料を調節できます。
    しかし、事業所得が無く雑所得だけで処理すると、青色申告控除が使えないのでこういう操作も難しいかもしれません。
    情報ありがとうございます。
    参考にさせていただきます。

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