電子申告(e-Tax)による所得税の確定申告終了

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保土ヶ谷税務署

先日の台湾旅行から帰国した25日、地元の区役所で公的個人認証サービスによる電子証明書の取得手続きをしたことにより、今年は2年ぶりにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使って所得税の確定申告をした。

最近では、これを使って収支のデータをすべて入力すると、申告書の添付書類の提出を省略することができるというメリットがあるのだが、一方で、それらの添付書類を5年間保存しておかないとならないので、今まではあえて書類を別送していた。

ところが、今では株式譲渡関係の書類はほとんどが電子(PDF)ファイルで提供されるようになり、保管スペースを取らなくなったので、今年は添付省略で申告してみることにした。

ただ株式譲渡や配当所得の関係で、外国の証券会社の関係書類も付けなくて大丈夫かな、とは思ったが、何かあれば税務署から提出するように言ってくるだろう。
今年は言ってみれば今後のためのテストケースとも言えよう。

ところで、昨年だけは申告書を印刷して郵送することにしたのだが、それは以前に取った電子証明書の有効期限が切れていて、それを更新しに行く時間が取れなかったからだ。

これに関連して私は昨年の2月5日に「公的個人認証の電子証明書の更新はなぜオンラインでできないのか」というコラムを書いたのだが、総務省に電子証明書の発行規定(電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第2項)の改正、つまり、市町村長に対して申請書を提出する、という部分にオンライン申請ができるような一項を追加できないのか質問したところ、以下の回答が返ってきていたので紹介しよう。

結果的には役所の窓口に来てくれ、というスタンスは変わらないというか、変えようという気はないらしい。
ほとんどがスルーされる中央官庁への意見や要望に対して回答が来たことは評価したいと思うが、これでは繁忙期の役所の混雑は解消されないだろう。

事実、私が役所に行ったときは比較的すいていたにもかかわらず、電子証明書の手続き処理に30分以上かかっていた。
私が思うに、写真付の住民基本台帳カードについては、本人に窓口で申請させて、なりすましを防止するということは重要だが、そのカードに電子証明書を組み込むための手続きはオンラインでも十分だと思う。

今後、財政難から役所も人員削減される中で、オンラインでできるような申請もすべて窓口に来させていると、ますます混雑に拍車がかかって苦情が増えるのでは、と思うのは私だけなのだろうか。

電子証明書の更新手続きについて

総務省住民制度課でございます。

日ごろから総務省の施策の推進にご協力いただき、誠にありがとうございます。
いただいたご意見について、以下のとおりお返事させていただきます。

法律上、電子証明書は有効期間が経過すると失効します。
したがって、電子証明書の有効期間が経過し、今後とも公的個人認証サービスをご利用をお考えの場合は、再度発行の申請をしていただく必要があります。

各市町村において便宜上「更新」として発行の申請のご案内をしているのは、皆様に失効の申請と発行の申請を2度させるのは非効率なので、一度の申請で失効・発行の申請が行えるように更新申請書に記述していただいているものです。

オンラインで電子証明書を失効させることができるのは、失効の申請に際し、有効な電子証明書を用いて電子署名を行うことにより、本人からの失効申請の意思があることが非対面でも確認できるため、制度上認めているものです。

新規の場合でも2回目以降の場合でも、電子証明書の発行の際に市区町村の窓口にお越しいただいているのは、窓口で確実な本人確認を行うことで電子証明書のなりすまし取得を防止し、有効な電子証明書を住基カードに新たに格納する必要があるためです。

みなさまの大切な税情報等の個人情報を取り扱うことから、安心・安全なオンライン手続を実現するためでございますので、何とぞご理解、ご容赦ください。

総務省といたしましては、皆様からの貴重なご意見も踏まえ、今後とも公的個人認証サービスの利便性向上に取り組んで参りますので、よろしくお願いいたします。

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