香港のフリークエント・ビジター・eチャンネル(Frequent Visitor e-Channel)に登録

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bar-code sticker affixed to my passport

去る7月29日、「HKIAフリークエント・ビジター・カード(FVC)が廃止されeチャンネルに統合へ」というコラムを書いたとき、次の香港渡航の際には香港国際空港(Hong Kong International Airport)の到着ロビーにある登録オフィス(enrolment office)へ立ち寄って、フリークエント・ビジター・eチャンネル(Frequent Visitor e-Channel)の手続きをしようと思っていた。
その機会は案外と早く巡ってきた。

そう、私は今月の旅行で台湾だけでなく、香港にも行くことにしたからだ。
ただ、香港に夜遅く到着するフライトだと登録オフィスが閉まってしまう可能性があったため、昼間のうちに到着できるフライトを選択するようにした。

事実、今回の旅行で私が手続きした(入国審査場から見て)左側のオフィスは10時から18時までしかオープンしないと書かれてあった。(後でわかったことだが、もう一方の右側のオフィスは7時から23時までオープンしているので、日本から午後便で来ても安心だ。)

entry stamp on my passport
このeチャンネル登録オフィス(enrolment office)は、入国審査ブースを通った後、バゲージクレームに行く前のところにあるため、入国のときは従来通り、パスポートと出入国カードを提出して審査を受ける。

今回は6月のときと違って、フリークエント・ビジター・カード(HKIA Frequent Visitor Card)の所有者のブースの表示が点灯していたので、そこを通ってわずか5分程度で通関する。
一般のレーンだと通常、30分以上待たされるので、この違いは大きい。

入国審査が終わった後、登録オフィスでeチャンネルの申請をすることになるのだが、日本人の場合だと、概ね次の3つのいずれかに該当すれば、この申請をすることができる。

  1. 香港国際空港フリークエント・ビジター・カード(HKIA Frequent Visitor Card)の所有者
  2. eチャンネルプログラムに参加している航空会社(ANAJALなど)のマイレージプログラム(Frequent Flyer Program)の上級会員
  3. 登録申請前12ヶ月以内に3回以上、香港国際空港を経由して入国した人。つまり、過去1年間に2回の入国履歴があれば、3回目の入国直後に申請資格が生じる。

私の場合は、1に該当するので、パスポートとカードを出して、顔写真と、左右の人差し指の指紋を取られて手続きは完了した。

パスポートの裏面にバーコードシールを貼られて、今後はそれと人差し指の指紋認証で出入国手続きができるという。
さっそく帰国のときに試してみたが、eチャンネルを通じた出国手続きの場合、こちらには何も記録が残らないようだ。

ちなみに、ANAのウェブサイトによれば、一度申請が受理されれば、バーコードが添付されたパスポートの有効期限内までeチャンネルの利用が可能とのことだ。

あなたが、eチャンネルの有資格者であれば、香港へ行った際には是非ともこの申請をしておくといいだろう。

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