日本語で口座開設可能な香港の日本ウェルス銀行(NWB)

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日本ウェルス銀行(NWB)セミナー
去る7月5日に新生銀行本店で行われた「香港の投資環境と国際税務」に出席してみた。

ここでは、新生銀行マネックス証券などが出資して香港で設立された日本ウェルス銀行(Nippon Wealth Bank)で口座開設することの優位性と、海外で資産運用した場合の税務申告についてセミナーが行われた。

今まで海外の金融機関に口座を開いて資産運用するというのは、金融商品取引法第58条の2(外国証券業者が行うことのできる業務)及び、金融商品取引法施行令第17条の3(国内にある者を相手方として有価証券関連業に係る行為を行うことができる場合)の規定に基づいて、非居住者口座が開設可能な海外の金融機関を各々が探し出して行うというのが一般的な定義付けだったので、海外投資アドバイザーならともかく、日本国内でセミナーをやる金融機関が現れるとは思ってもいなかった。

しかも口座開設資料を請求したら、「グローバル資産防衛のための 『香港銀行口座』活用ガイド」(岩崎博充著)も同封されていた。
内容的には「国際金融都市『香港』で一番使いやすい銀行の見極め方」という連載コラムと同じようなので、わざわざ買うこともないだろうが、興味のある方は一読するといいだろう。

ところで、この日本ウェルス銀行(Nippon Wealth Bank)の優位性の最たるものは日本語ですべてが完結するということだ。

私の持っているHSBC香港の場合、日本語の口座活用マニュアルお助けサイトはあるものの、基本的に英語で対応しなければならないことから、口座は開設したものの長期間放置して口座が凍結されたり、英文の通知が読めなくて新しいセキュリティ・デバイスがアクティベートできないといったことが頻繁に起きている。

また、口座開設に必要な書類もパスポートと日本語の住所証明だけで大丈夫なので、HSBC香港のように英文の住所証明が必要だったり、口座開設理由を英語で説明しなければならないといった気苦労とは無縁だ。

しかしながら、日本ウェルス銀行(Nippon Wealth Bank)は最低預入資産がUSドルで10万ドル(約1040万円)必要なことと、インターネットバンキングに対応していないことがデメリットの一つになるだろう。

私も口座開設書類だけは取り寄せたものの、さらに多額の運用資金を香港の銀行に投入するわけにもいかないので、今のところは何もしていない。

ただ、国の内外を問わず、個人口座の場合はいずれ相続という問題が発生する。
そのために海外口座の場合は、共同名義口座(Joint Account)を作って、リスクヘッジをするのだが、インターネットサイトで「海外口座 相続 弁護士」と検索することとたくさんのウェブサイトがヒットするところを見ると、今や海外口座の相続というのはポピュラーな事例なのだろう。

それに、2016年3月2日付のアメジスト香港のスタッフブログ「香港での遺言書作成のススメ」や、私の友人で国際ビジネスコンサルタントの加藤由美子さん(第二文化國際有限公司/Daini Bunka International Limited/Company No: 1918468)(地址:香港中環皇后大道中2號 長江集團中心19樓 Address: Level 19, Cheung Kong Center, 2 Queen’s Road Central, Central, Hong Kong 電話:+852-3478-3616 e-mail)が言うように海外口座の所有者には加齢とともに相続という頭の痛い問題が降りかかる。

日本語対応してもらえる日本ウェルス銀行(Nippon Wealth Bank)の場合、これらの負担がどの程度軽減されるかわからないが、いずれにせよ、中高年世代になってお金を海外に持ち出すときは相続のことまで考えておきたいものだ。

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