やってることが逆じゃないか?

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外国人ビジネスマン

日本の外交というのだろうか、政治家どものやってることが全くわからない。

3月11日の「キンマウンラさん一家の長い一日」で書いたように日本政府に保護と救済を求めまじめに暮らしている人には冷たく、何で中国の不法上陸者にはかくも寛大なのかわけがわからん。


記事にあるように馮錦華(ヒョウ・キンカ)容疑者は、執行猶予付きではあるが、有罪判決を受けており、しかも猶予中なのだから刑事手続きを取って有罪が確定すれば、その猶予も取リ消される奴なのだ。

2001年5月1日に北朝鮮から金正男(キム・ジョンナム=Kim Yong-nam)が不法入国したときもヘナチョコ腰抜け対応しかできなかった政府に多くを望むのは酷かもしれないが、「外交とは武器を用いない戦争」ということが全く理解できない人間が首相や外相を務める日本に暮らす我々は不幸だと思う。

ちなみに2002年5月8日に起きた瀋陽(Shenyang)領事館脱北者駆け込み事件で「北朝鮮住民は追い返せ」と指示し、批判を浴びた阿南惟茂(あなみ・これしげ)氏は未だに中国大使だ。

もしかするとコヤツは中国のメッセンジャーボーイとしてまたもや国益を損ねるマネをしたかもしれない。
強制退去させるのはこういう国賊たちなのだ。

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尖閣上陸の7中国人、上海便で強制送還 (2004.3.27 読売新聞)

尖閣諸島の魚釣島(沖縄県石垣市)への不法上陸事件で、沖縄県警は26日夕、入管難民法違反(不法入国)で現行犯逮捕した中国人7人の身柄を福岡入国管理局那覇支局に引き渡した。同支局は7人を強制退去処分とし、同日夜、那覇発上海行き中国東方航空便で送還した。 

沖縄県警は身柄を那覇地検に送り、通常の刑事手続きを取る方針だったが、法務当局などとの協議により速やかに強制送還するほうが望ましいと判断した。中国政府が7人の逮捕に強く反発して無条件の即時釈放を求めており、日本政府としても日中関係のこれ以上の悪化は避けたいとの外交上の配慮が働いたと見られる。 

小泉首相は26日夕、首相官邸での記者会見で「不法侵入に対しては、法に基づいて適切に処理し、同時にこの問題が日中関係に悪影響を与えないよう、大局的に判断しなければいけない。そういう基本方針に沿うよう関係当局に指示した」と述べた。 

入管難民法は65条で「他に罪を犯した嫌疑のないとき」に限り、被疑者を入国管理局に引き渡すことができるとしている。同県警などは7人がこれに該当すると判断した。
強制退去処分となったのは、職業不詳馮錦華(ヒョウ・キンカ)容疑者(33)ら男7人で、23歳-40歳。「中国民間保釣(釣魚島防衛)連合会」のメンバー。 

馮容疑者は2001年8月、靖国神社のこま犬の台座にスプレーで字を書いたとして逮捕された在日中国人と同一人物であることが確認された。
馮容疑者は同年12月、東京地裁で懲役10月、執行猶予3年(求刑・懲役10月)の有罪判決を受け、確定している。 

これまでの調べに対し、7人は「日本の警察に拉致された。尖閣諸島は中国の領土。なぜ自分たちの領土に入って逮捕されるのか」などと供述し、容疑を全面否認していた。

沖縄県警は、東京の政治団体が魚釣島に建てた神社のほこらが損傷しているのを確認しており、捜査を継続している。
7人は、中国漁船「浙普漁21114」(約100トン)で、他のメンバーとともに23日、中国浙江省(Zhejiang Province)楽清市(Yueqing City)を出港。
魚釣島沖でゴムボート2隻に乗り移り、24日午前7時20分ごろ、不法上陸した。

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裁判所の役目は政府の不法行為に目を光らせ、国民の権利を守ること、また逆に訴訟マニアなどの言いがかりとも思える訴訟の乱発から政府や企業を守ることでもある。

そのバランスをどこに置くかというのは司法のプロたる所以であり、昨今議論のある「裁判員(陪審員と同様と言われるが、所詮は素人の裁判官となろう)」には困難な仕事と言える。

しかし、日本の司法界は極端に政府寄りと言われ、正当な行政訴訟や銀行を相手取った訴訟はほとんど勝ち目がないとまで言われている。

その中で異色の存在であった藤山雅行氏であるが、今度の人事異動で別の部署へ行くことになったらしい。
これが、記事の最後にあるベテラン裁判官の言う「通常の人事異動」ならこれほど注目を浴びる記事になったろうか?
そして彼の言う「行政訴訟専門部の権威」とは何なのか?

三審制を取っているのは、下級裁判所の誤りを上級裁判所が覆すことがあることを想定しているからではないのか?
最後に言った「司法が行政の裁量権に大胆に踏み込めることを他の裁判官に示した功績」というのは、藤山氏以外の裁判官はすべて行政庁のしたことを後追いで認めていただけなのか?
「行政の裁量権」に司法が躊躇して踏み込まなかったら何のための裁判所なのか?

私の疑問に答えられる裁判官、そしてジャーナリストはいるのだろうか?
もし、今後も政府のしたことをただ追認するだけの裁判所なら日本は法治国家となることはできない。

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「行政敗訴」連発の東京地裁・藤山裁判長、異動に (2004.3.27 読売新聞)

学生無年金障害者訴訟など行政側敗訴の判決を数多く言い渡してきた東京地裁の藤山雅行裁判長(50)が、4月1日付で、同地裁の行政訴訟専門部から医療訴訟集中部に異動することになった。

藤山裁判長は、最高裁行政局の筆頭課長などを経て、2000年4月から現職。
小田急線高架化訴訟や東京都の銀行税訴訟、課税処分取り消し訴訟などで次々に国や自治体敗訴の判決を出し、所属する民事3部の名称を取って「国破れて3部あり」とも言われた。
東京地裁では通常、行政訴訟は提訴順に3つの専門部に割り振られるため、原告側が民事3部に当たるまで何度も提訴とその取り下げを繰り返す例もあった。

「藤山判決」の特徴は、行政訴訟の原告資格を緩やかに解釈するなどして原告救済の可能性を広げる一方、行政側の怠慢には厳しい態度で臨み、これまでの「裁判官の常識」を変えた点にある。
不法滞在外国人に対する入管当局の強制退去処分の取り消しを命じた際には、「真摯(しんし)に検討したとはうかがえず、人道に反する」と入管側を非難した。

しかし、判決の多くは、東京高裁で覆った。今年1月には、同高裁の裁判長が判決で、「事実の一部を恣意(しい)的に切り取り、裁判所の責任をおろそかにした」と異例の批判を展開した。 

小田急訴訟(2審で原告逆転敗訴、上告中)の斎藤驍(ぎょう)・原告弁護団長は、「行政訴訟改革に自らの判決で先べんをつけ、市民の共感を得ていただけに残念だ。左遷人事ではないか」と語る。

あるベテラン裁判官は「通常の人事とは思うが、あれだけ控訴審で覆され、行政訴訟専門部の権威をおとしめたのは否めない。
ただ、司法が行政の裁量権に大胆に踏み込めることを他の裁判官に示した功績もある」と話している。

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