日記・コラム・つぶやき 高額納税者番付は誰のため?
高額納税者番付なるものがある。これは、所得税法233条(申告書の公示)と所得税法施行規則第106条(申告書の公示の方法)により、3月31日までに所得税の申告書を提出した人の中で、所得税を1000万円以上納めた人の住所、氏名、所得税額を5月1...
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