尊厳死宣言(リビングウィル)を公証役場でやってきた

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関内大通り公証役場

私が3月6日に「デイトレ、料理教室に御朱印めぐり」というコラムを上げた中で、横浜市中区にある厳島神社に行ったときの主目的は違うことだと書いたのだが、4日のお出かけのメインイベントは、今日のコラムの題材である「尊厳死宣言(リビングウィル)を公証役場でやってきた」であった。

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私が尊厳死宣言(リビング・ウィル)のことを真剣に考えるようになったのは、2021年8月3日に「命の119番〜7月下旬に肺炎で1週間の再入院」というコラムを上げたときだった。
6月25日に「悪夢の難病宣告~急速進行性糸球体腎炎」をされて以来、このような緊急事態が頻発しそうな気配を感じたからだ。

そして、このとき、担当の看護師から「それはいいことね。書けたら見せてね。」と言われたのだが、(財)尊厳死協会にコンタクトをしないまま月日だけが経過していた。

しかしながら、最近になって読んだ週刊ポスト(3月4日号)に「多死社会でも安らかに逝ける 日本での『尊厳死』の必要書類」(2022年3月1日 マネーポスト-自分の意思を尊重した最期を迎えるための「リビング・ウイル」の書き方)という記事が載っていたのを見て、私は尊厳死宣言(リビング・ウィル)を公証役場ですることにした。

そう、公証役場には管轄区域というのはないようなので、自宅から近くて空いているところを選んで行けばいい。
私が行ったところは、関内大通り公証役場、このビルの隣にあったのが厳島神社だったのだ。

こうした役場には珍しく、基本的な書類のやりとりはe-mailでできるので、公証役場には正式な署名をしに行くだけだった。
所要時間は30分ほど、拍子抜けするほど簡単に手続きは終わった。

これは、治癒の見込みのない延命治療を拒否するという宣言で、公正証書の謄本(1通1,000円)の写しは、家族のほか、かかりつけ医にも渡しておくといいと言われた。
実際にそうなったとき、果たして、この宣言はどこまで有効なものなのだろうか。

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